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平成28年8月3日政令第273号


    平成二十八年八月三日
政令第二百七十三号
国立大学法人法施行令及び国立大学法人評価委員会令の一部を改正する政令
内閣は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第九条第五項、第三十四条の三第二項第一号及び第三号ロ並びに第三十四条の五第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(国立大学法人法施行令の一部改正)
第一条 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「出資」を「国立大学法人等による出資」に、「第五章 雑則(第二十二条―第二十四条)」を「
第五章 余裕金の運用(第二十二条・第二十三条)
第六章 指定国立大学法人による出資の対象(第二十四条)
第七章 雑則(第二十五条―第二十七条)
」に改める。
第二章の章名中「出資」を「国立大学法人等による出資」に改める。
第二十四条を第二十七条とする。
第二十三条第二項の表医療法第七条の二第七項の項中「第七条の二第七項」を「第七条の二第八項」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十二条の前の見出しを削り、同条第一項第二十五号中「第七十八条第五項」を「第七十八条第六項」に改め、同条を第二十五条とし、同条の前に見出しとして「(他の法令の準用)」を付する。
第五章を第七章とし、第四章の次に次の二章を加える。
   第五章 余裕金の運用
(運用の対象となる有価証券)
第二十二条 法第三十四条の三第二項第一号の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第五号まで、第十号から第十二号まで及び第十五号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十三号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)
二 前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
(投資一任契約)
第二十三条 法第三十四条の三第二項第三号ロの政令で定める投資一任契約は、国立大学法人等が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。
   第六章 指定国立大学法人による出資の対象
第二十四条 法第三十四条の五第一項の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一 当該指定国立大学法人における研究の成果(次号において「特定研究成果」という。)を活用して、事業者の依頼に応じてその事業活動に関し必要な助言その他の援助を行う事業
二 前号に掲げるもののほか、特定研究成果を活用して、事業者及びその従業員その他の者に対して研修又は講習を行う事業(特定研究成果を活用して研修又は講習に必要な教材を開発し、当該教材を提供する事業を含む。)

(国立大学法人評価委員会令の一部改正)
第二条 国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「ある者」の下に「(その者が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、大学の運営に関して高い識見を有する者)」を加え、同条第二項中「ある者」の下に「(その者が外国人である場合にあっては、当該特別の事項に係る大学の運営に関して高い識見を有する者)」を加え、同条第三項中「ある者」の下に「(その者が外国人である場合にあっては、当該専門の事項に係る大学の運営に関して高い識見を有する者)」を加える。
第四条第一項中「の互選により選任する」を「(外国人である委員を除く。)のうちから、委員が選挙する」に改め、同条第三項中「あらかじめその指名する委員」を「委員(外国人である委員を除く。)のうちから委員長があらかじめ指名する者」に改める。
第五条第三項中「の互選により選任する」を「(外国人である委員を除く。)のうちから、当該分科会に属する委員が選挙する」に改め、同条第五項中「委員」の下に「(外国人である委員を除く。)」を加える。
第六条第三項中「の互選により選任する」を「(外国人である委員を除く。)のうちから、当該部会に属する委員が選挙する」に改め、同条第五項中「委員」の下に「(外国人である委員を除く。)」を加える。
第七条第一項を次のように改める。
委員会は、会議を開き、議決する場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一 外国人である委員及び議事に関係のある外国人である臨時委員の数が、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の五分の一を超えないこと。
二 委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席すること。

   附 則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中国立大学法人法施行令第二十二条第一項第二十五号及び第二十三条第二項の表の改正規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十八年十月一日から施行する。