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平成23年法律第62号附則
不正競争防止法の一部を改正する法律(平成23年6月8日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第二条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号中「第十一条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十四条第一項第七号」を「第二十一条第二項第七号」に改める。
(弁理士法の一部改正)
(不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一条ただし書中「、第十三条」を削る。
附則第四条を次のように改める。
第四条 削除
附則第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
(意匠法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第三号中「及び第十五条」を削る。
附則第九条を次のように改める。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置)
第九条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が一部施行日後となる場合において、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表の規定の適用については、同表第三十六号中「第百九十六条」とあるのは「第百九十六条又は第百九十六条の二」と、同表第三十七号中「第七十八条」とあるのは「第七十八条又は第七十八条の二」とする。
附則第十五条を次のように改める。
第十五条 削除