[INDEX]

昭和46年法律第129号抄

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年12月31日)

   第八章 法令の適用に関する特別措置

    第八節 通商産業省関係

(特許法に関する特例)
第百十九条 この法律の施行前にした特許出願に係る特許権の効力は、この法律の施行の際沖縄にある物には、及ばない。ただし、特許出願後に沖縄において生産され、又は輸入された物については、その物が引き続き沖縄県の区域内にある場合に限る。
 この法律の施行前に沖縄において特許出願に係る発明の実施である事業又はその事業の準備がされていた場合には、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七十九条中「現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている」とあるのは、「沖縄においてその発明の実施である事業をしていた者又はその事業の準備をしていた者は、その実施又は準備をしていた」と読み替えて、同条の規定を適用する。この場合において、この法律の施行の際存する特許権についての通常実施権は、この法律の施行の日に発生したものとみなす。
 前項の規定により通常実施権を有する者以外の者であつて、沖縄において昭和四十六年六月十六日(第百二十一条及び第百二十二条において「基準日」という。)以前からこの法律の施行の日まで継続してこの法律の施行前にした特許出願に係る発明の実施である事業をしていたもの(以下この項において「発明実施者」という。)は、その実施をしていた発明及び事業の目的の範囲内において、かつ、沖縄県の区域内に限り、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。ただし、当該事業の開始が沖縄の不正競争防止法(千九百六十一年立法第七十六号)の施行後である場合において、当該事業の開始の際沖縄において他人が当該特許出願に係る発明の実施である事業をしており、かつ、発明実施者がその事実を知りながら当該事業を開始したとき(発明実施者が当該特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は当該特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得した者である場合を除く。)は、この限りでない。
 前項の規定による特許発明の実施をする権利は、特許法による通常実施権とみなす。
 特許法第九十九条第二項の規定は、前項の規定により特許法による通常実施権とみなされた特許発明の実施をする権利について準用する。

(実用新案法に関する特例)
第百二十条 前条の規定は、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)を沖縄に適用する場合に準用する。

(意匠法に関する特例)
第百二十一条 この法律の施行前に沖縄において意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業又はその事業の準備がされていた場合には、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十九条中「現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている」とあるのは、「沖縄においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしていた者又はその事業の準備をしていた者は、その実施又は準備をしていた」と読み替えて、同条の規定を適用する。この場合において、この法律の施行の際存する意匠権についての通常実施権は、この法律の施行の日に発生したものとみなす。
 前項の規定により通常実施権を有する者以外の者であつて、沖縄において基準日以前からこの法律の施行の日まで継続してこの法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしていたもの(以下この項において「意匠実施者」という。)は、その実施をしていた意匠及び事業の目的の範囲内において、かつ、沖縄県の区域内に限り、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。ただし、当該事業の開始が沖縄の不正競争防止法の施行後である場合において、当該事業の開始の際沖縄において他人が当該意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしており、かつ、意匠実施者がその事実を知りながら当該事業を開始したとき(意匠実施者が当該意匠登録出願に係る意匠の内容を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は当該意匠登録出願に係る意匠の内容を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得した者である場合を除く。)は、この限りでない。
 前項の規定による登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利は、意匠法による通常実施権とみなす。
 第百十九条第一項の規定はこの法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠権について、同条第五項の規定は前項の規定により意匠法による通常実施権とみなされた登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利について準用する。

(商標法に関する特例)
第百二十二条 この法律の施行前に沖縄においてこの法律の施行前にした他人の商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品についてその商標又はこれに類似する商標の使用がされていた場合には、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第三十二条第一項中「日本国内」とあるのは「沖縄」と、「現にその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」とあるのは「沖縄においてその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた場合において、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日まで継続してその商品についてその商標の使用がされていた」と読み替えて、同項の規定を適用する。
 この法律の施行前から沖縄においてこの法律の施行前にした他人の商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者であつて、その使用をしていた結果この法律の施行の際沖縄においてその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの(前項の規定により商標の使用をする権利を有する者及び基準日後において、かつ、他人の商標登録出願後にその商品についてその商標の使用を開始した者を除く。)は、次の各号の一に該当する場合を除き、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 その商標の使用を開始する以前から当該商標登録出願に係る商標又はこれに類似する商標が他人の業務に係る当該商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品を表示するものとして沖縄において需要者の間に広く認識されていたとき。
 不正競争の目的をもつてその商標の使用をしていたとき。
 当該商標権者又は専用使用権者は、前二項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を附すべきことを請求することができる。ただし、前二項の規定により商標の使用をする権利を有する者が沖縄県の区域において当該商品について当該商標の使用をする場合は、この限りでない。
 前三項の規定は、この法律の施行前にした防護標章登録出願に係る防護標章登録に基づく権利について準用する。

   第九章 雑則

(政令への委任)
第百五十六条 この法律に定めるもののほか、本土法令の沖縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当分の間、政令で必要な規定を設けることができる。
 この法律の成立後に沖縄において法令の制定、改正又は廃止が行なわれたことにより、この法律の規定の適用につき支障を生ずることとなつた場合には、この法律の趣旨に照らし合理的に必要と判断される範囲内において、この法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。
 前二項の規定に基づき制定される政令には、本土法令の制定又は改正の際の経過措置の規定に準ずる規定を設ける場合に当該経過措置の罰則に定める罰よりも重くない範囲内において罰則を設ける等、沖縄の復帰に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、罰則を設けることができる。

(最高裁判所規則等への委任)
第百五十七条 この法律中「政令」とあるのは、前条第三項中「政令」とあるのを除き、日本国憲法第七十七条第一項に規定する事項については「最高裁判所規則」と、人事院の所掌事務に係る事項については「人事院規則」と、会計検査に関する事項については「会計検査院規則」とする。

附 則

(施行期日)
 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第六十八条第一項及び次項の規定は、この法律の公布の日から施行する。

(琉球政府行政主席への通知)
 内閣総理大臣は、この法律の内容を琉球政府行政主席に通知しなければならない。