[INDEX]
明治42年勅令第296号
商標ノ登録ニ関スル件(明治42年10月25日)
第一条 商標ノ登録ニ関シテハ特許登録令ヲ準用ス
第二条 前条ノ規定ニ依リ特許登録令ヲ準用スル場合ニ於テ同令中ニ引用シタル特許法ノ条項ハ商標法第二十一条ノ規定ニ依リ準用シタル特許法ノ条項ニ該当ス
第三条 商標権設定ノ登録アリタルトキハ登録願書ニ貼付シタル商標ノ見本ハ之ヲ商標原簿ノ一部ト看做ス
第四条 商標権移転ノ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ営業ヲ共ニスルコトヲ証スル書面ヲ申請書ニ添附スヘシ
第五条 聯合商標ノ一商標権移転ノ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ同時ニ他ノ商標権移転ノ登録ヲ申請スヘシ
第六条 商標権ヲ分割シテ移転ノ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ其ノ移転スル商標ヲ使用スル商品ヲ申請書ニ記載スヘシ
第七条 営業ノ廃止ニ依ル商標権ノ登録ノ抹消ハ登録名義人ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得
2 登録ノ一部抹消ノ場合ニ於テハ申請書ニ営業ヲ廃止シタル商品ヲ記載スヘシ
第八条 本令ハ商標法第二十条ノ規定ニ依ル標章ニ関スル登録ニ之ヲ準用ス
附 則
1 本令ハ商標法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
2 本令施行前ノ商標権ノ設定ニ係ル願書ニ貼付シタル見本及明細書ハ之ヲ旧商標原簿ノ一部ト看做ス