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特許法施行法抄

平成6年法律第116号による改正後の特許法施行法(昭和34年法律第122号)

第四条 旧法第七十三条第三項に規定する権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)第二条の規定による改正前の特許法第五十二条第一項の権利となつたものとみなす。ただし、同条第二項及び第四項の規定は、適用しない。