〔前略〕
第十一条中「一円」を「五円」に、「十円」を「十五円」に、「五円」を「十五円」に、「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「五十銭」を「三円」に、「二円」を「五円」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に改める。
第十二条第一号中「二円」を「五円」に、「五円」を「十五円」に、同条第二号中「二円」を「十五円」に、同条第三号乃至第十号中「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「一円」を「三円」に、「二円」を「五円」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に、「五十銭」を「三円」に改める。
第十二条ノ二中「一円」を「五円」に、「五円」及び「二円」を「十五円」に、「千分ノ五・五」を「千分ノ六・五」に、「五十銭」を「三円」に、「千分ノ四」を「千分ノ五」に、「二十銭」を「五十銭」に改める。
第十三条中「二円」を「五円」に、「二十円」を「六十円」に、「五円」を「十五円」に、「一円」を「三円」に改める。
〔後略〕