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平成12年法律第49号附則抄

弁理士法(平成12年4月26日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第二章の規定 平成十四年一月一日
 第四条第三項の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(公認会計士法の一部改正)
第十四条 公認会計士法の一部を次のように改正する。
第四条第七号中「弁理士法(大正十年法律第百号)」を「弁理士法(平成十二年法律第四十九号)」に改める。

(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 旧法第十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、前条の規定による改正後の公認会計士法第四条の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を有しない。

(資産再評価法の一部改正)
第十六条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項第二号中「弁理士会」を「日本弁理士会」に改める。

(地方税法の一部改正)
第十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第二号中「弁理士会」を「日本弁理士会」に改める。

(税理士法の一部改正)
第十八条 税理士法の一部を次のように改正する。
第四条第九号中「弁理士法(大正十年法律第百号)」を「弁理士法(平成十二年法律第四十九号)」に改める。

(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 旧法第十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、前条の規定による改正後の税理士法第四条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。

(所得税法の一部改正)
第二十条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表日本弁護士連合会の項の次に次のように加える。
日本弁理士会弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
別表第一第一号の表弁理士会の項を削る。

(法人税法の一部改正)
第二十一条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表日本弁護士連合会の項の次に次のように加える。
日本弁理士会弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
別表第二第一号の表弁理士会の項を削る。

登録免許税法の一部改正)
第二十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十三号(十)中「弁理士法(大正十年法律第百号)第六条第二項(弁理士の登録)」を「弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十七条第一項(登録)」に改める。

(技術士法の一部改正)
第二十三条 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第六号中「弁理士法(大正十年法律第百号)第十七条」を「弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第三十二条第三号」に改める。

(技術士法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 旧法第十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、前条の規定による改正後の技術士法第三条の規定にかかわらず、技術士となる資格を有しない。

(消費税法の一部改正)
第二十五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表日本弁護士連合会の項の次に次のように加える。
日本弁理士会弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
別表第三第一号の表弁理士会の項を削る。

(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第二十六条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第千三百三十七条第一項中「弁理士法第三条第二号」を「弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第七条第三号」に改め、同条第二項を削る。