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平成27年法律第55号抄

特許法等の一部を改正する法律(平成27年7月10日)

(経済産業省設置法の一部改正)
第六条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第六号中「工場立地法」を「特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)、工場立地法」に改め、「、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)」を削る。

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第五条第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)の規定により特許庁長官、審判長又は審査官が指定した手続をすべき期間を経過している手続については、適用しない。
 新特許法第三十六条の二第二項の規定は、施行日以後にする同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出に係る期間について適用し、施行日前にした旧特許法第三十六条の二第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出に係る期間については、なお従前の例による。
 新特許法第三十六条の二第三項の規定は、施行日前に旧特許法第三十六条の二第三項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、適用しない。
 新特許法第三十六条の二第六項及び第七項の規定は、施行日以後に同条第四項に規定する期間を経過する特許出願について適用し、施行日前に旧特許法第三十六条の二第二項に規定する期間(同項ただし書の規定により同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間)を経過している特許出願については、なお従前の例による。
 新特許法第四十三条第六項の規定は、施行日前に旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している特許出願については、適用しない。
 新特許法第四十三条第八項及び第九項の規定は、施行日以後に同条第七項に規定する期間を経過する特許出願について適用し、施行日前に旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している特許出願については、なお従前の例による。
 施行日前に既に納付した特許料又は施行日前に納付すべきであった特許料(施行日前に旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、なお従前の例による。
 新特許法第百八十四条の十一第三項及び第六項の規定は、施行日前に旧特許法第百八十四条の十一第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、適用しない。

(商標法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第四条の規定による改正後の商標法(以下この条及び附則第六条において「新商標法」という。)第九条第三項の規定は、施行日前に第四条の規定による改正前の商標法(以下この条において「旧商標法」という。)第九条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、適用しない。
 新商標法第九条第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する期間を経過する商標登録出願について適用し、施行日前に旧商標法第九条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、なお従前の例による。
 新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条第七項の規定は、施行日前に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、適用しない。
 新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条第八項の規定は、施行日以後に新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条第七項に規定する期間を経過する商標登録出願について適用し、施行日前に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、なお従前の例による。
 施行日前に既に納付した登録料若しくは個別手数料又は施行日前に納付すべきであった登録料(旧商標法第四十一条の二第一項前段及び第二項前段の規定により登録料を分割して納付する場合の当該登録料を含む。)若しくは個別手数料については、なお従前の例による。
 新商標法第四十一条第三項の規定は、施行日前に旧商標法第四十一条第一項に規定する期間(同条第二項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、適用しない。
 新商標法第四十一条第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する期間を経過する商標登録出願に係る登録料の納付について適用し、施行日前に旧商標法第四十一条第一項に規定する期間(同条第二項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、なお従前の例による。
 新商標法第四十一条の二第三項の規定は、施行日前に商標登録をすべき旨の査定又は審決の送達があった日から三十日以内(旧商標法第四十一条の二第六項において準用する旧商標法第四十一条第二項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間内)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、適用しない。
 新商標法第六十五条の八第四項の規定は、施行日前に旧商標法第六十五条の八第一項又は第二項に規定する期間(同条第三項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付については、適用しない。
10 新商標法第六十五条の八第五項の規定は、施行日以後に同条第四項に規定する期間を経過する防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付について適用し、施行日前に旧商標法第六十五条の八第一項又は第二項に規定する期間(同条第三項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付については、なお従前の例による。

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下この条において「新国際出願法」という。)第八条第四項及び第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定は、施行日以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
 新国際出願法第十二条第三項の規定は、新国際出願法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。次項において同じ。)に規定する手数料が施行日以後に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願について適用し、第五条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)に規定する手数料が施行日前に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願については、なお従前の例による。
 新国際出願法第十八条第二項の規定は、国際予備審査の請求につき、施行日以後に同項に規定する手数料を納付する者について適用する。

(政令への委任)
第五条 前三条及び附則第九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六条 政府は、施行日以後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに新商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第七項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第七条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号中「第四十一条の二第一項若しくは第二項」を「第四十一条の二第一項若しくは第七項」に改める。

平成十五年旧特許法の一部改正)
第八条 特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法(次条において「平成十五年旧特許法」という。)の一部を次のように改正する。
第百七条第一項の表下欄中「一万千四百円」を「一万三百円」に、「千円」を「九百円」に、「一万七千九百円」を「一万六千百円」に、「千四百円を」を「千三百円を」に、「三万五千八百円」を「三万二千二百円」に、「二千八百円」を「二千五百円」に、「七万千六百円」を「六万四千四百円」に、「五千六百円」を「五千円」に改める。

(平成十五年旧特許法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 施行日前に前条の規定による改正前の平成十五年旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は施行日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(施行日前に旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、なお従前の例による。

(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律及び福島復興再生特別措置法の一部改正)
第十条 次に掲げる法律の規定中「第四十一条の二第一項若しくは第二項」を「第四十一条の二第一項若しくは第七項」に改める。
 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第十四条第一項及び第三項
 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第六十四条第二項及び第四項