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特許、実用新案、意匠及び商標の手数料に関する政令

昭和23年7月17日政令第172号(昭和31年4月1日施行版)

内閣は、特許法(大正十年法律第九十六号)第三十一条(実用新案法(大正十年法律第九十七号)第二十六条、意匠法(大正十年法律第九十八号)第二十五条及び商標法(大正十年法律第九十九号)第二十四条の規定において準用する場合を含む。)の規定に基き、ここに特許、実用新案、意匠及び商標の手数料に関する政令を制定する。

第一条 特許法、実用新案法、意匠法若しくは商標法又はこれらの法律に基いて発する命令によつて、出願、請求その他の手続をする者は、左の区別に従つて手数料を納付しなければならない。
 特許出願
毎一件 千円
 特許異議の申立又は特許法第五十三条の許可についての許可異議の申立
毎一件 四百円
 特許異議又は特許法第五十三条の許可についての許可異議の参加申請
毎一件 四百円
 特許出願人の名義変更届
毎一件 四百円
 特許証複本の申請
毎一件 四百円
 特許証再下付の請求
毎一件 四百円
 特許権存続期間延長の出願
毎一件 八千円
 特許の取消の請求
毎一件 二千円
 実施権許与の請求
毎一件 二千円
 実施権許与の取消の請求
毎一件 二千円
十一 特許出願公告猶予の請求
毎一件 四百円
十二 実用新案登録出願
毎一件 六百円
十三 実用新案の登録異議の申立又は実用新案法第十四条の許可についての許可異議の申立
毎一件 二百円
十四 実用新案の登録異議又は実用新案法第十四条の許可についての許可異議の参加申請
毎一件 二百円
十五 実用新案登録出願人の名義変更届
毎一件 二百円
十六 実用新案登録証複本の申請
毎一件 二百円
十七 実用新案登録証再下付の請求
毎一件 二百円
十八 実用新案登録出願公告猶予の請求
毎一件 二百円
十九 意匠登録出願
毎一件 四百円
二十 意匠を秘密にすることの請求
毎一件 二百円
二十一 意匠法施行規則(大正十年農商務省令第三十五号)第六条の規定による請求
毎一件 百円
二十二 意匠登録出願人の名義変更届
毎一件 二百円
二十三 意匠登録証複本の申請
毎一件 二百円
二十四 意匠登録証再下付の請求
毎一件 二百円
二十五 商標又は標章の登録出願
毎一件 千円
二十六 団体標章の登録出願
毎一件 三千円
二十七 商標、標章又は団体標章の登録異議の申立
毎一件 四百円
二十八 商標、標章又は団体標章の登録異議の参加申請
毎一件 四百円
二十九 商標又は標章の登録出願人の名義変更届
毎一件 四百円
三十 団体標章登録出願人の名義変更届
毎一件 千六百円
三十一 商標権又は標章権存続期間更新の登録出願
毎一件 千円
三十二 団体標章権存続期間更新の登録出願
毎一件 四千円
三十三 商標権又は標章権に関する商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)第七条第一項但書の請求
毎一件 二百円
三十四 団体標章権に関する商標法施行規則第七条第一項但書の請求
毎一件 千円
三十五 商標法施行規則第五条の届出
毎一件 二百円
三十六 期間の延長又は期日の変更の請求
毎一件 百五十円
三十七 期間のけ怠の結果を免れようとする請求
毎一件 五百円
三十八 証明の申請
毎一件 百円
三十九 書類の謄本又は抄本の申請
和文書類は謄本又は抄本一枚につき四十円、欧文書類は百語又は百語未満につき四十円。但し、書類中に図面のあるときは、その部分に関しては図面調製の例による。写真による場合においては、四つ切一枚につき二百五十円以下において特許庁の定めるところによる。特許庁の発行に係る印刷物をもつて謄本又は抄本とする場合には、その印刷物の価格に三十円を加えた価格とする。
四十 図面の調製の申請
図面一枚につき百円以上千五百円以下において特許庁の定めるところによる。但し、写真による場合においては、四つ切一枚につき二百五十円以下とする。
四十一 書類、雛形又は見本の閲覧又は謄写の申請
一件一回につき四十円。但し、原簿については二十円とする。
四十二 実用新案又は意匠の登録出願の査定に対する抗告審判の請求
毎一件 千二百円
四十三 審判若しくはその再審の請求又は特許出願若しくは商標の登録出願の査定に対する抗告審判の請求
毎一件 二千円
四十四 審判の審決に対する抗告審判又はその再審の請求
毎一件 三千円
四十五 審判、抗告審判又は再審の参加申請
毎一件 六百円
四十六 即時抗告
毎一件 二百円
四十七 費用額決定の請求
毎一件 二百円
四十八 費用額の決定又は補償金額の確定の決定若しくは審決の執行力ある正本の請求
毎一件 二百円
 受託者が信託によつて前項に掲げる手続をするときは、前項に規定する手数料の外に、なお、第一号、第四号、第二十五号、第二十六号、第二十九号又は第三十号の場合にあつては、毎一件百二十円を、第十二号、第十五号、第十九号又は第二十二号の場合にあつては、毎一件八十円を、手数料として納付しなければならない。

第二条 前条第十九号、第二十号、第二十二号及び第二十四号に規定する手数料は、自己の登録意匠に類似する意匠については、各々その半額とする。

第三条 国が出願、請求その他の手続をする場合は、前二条の規定による手数料は、これを納付することを要しない。

第四条 手数料は、収入印紙をもつて、これを納付しなければならない。

附 則

 この政令は、公布の日から、これを施行する。

 特許、意匠、商標及び実用新案に関する手数料の件(大正十年勅令第四百六十五号)は、これを廃止する。