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特許登録令

大正10年12月16日勅令第461号(昭和27年6月10日施行版)

第一章 総則

第一条 特許ニ関スル登録ハ左ニ掲クル事項ニ付之ヲ為ス
 特許権及実施権並之ヲ目的トスル質権ノ設定、保存、移転、変更、消滅、処分ノ制限又ハ特許法第四十条ノ制限
 特許ノ効力、特許法第五十三条ノ許可ノ効力又ハ特許権ノ範囲ニ関スル確定審決
 特許法第十六条第三項ニ規定スル代理人ノ選任若ハ変更又ハ代理権若ハ其ノ変更消滅

第二条 仮登録ハ左ノ場合ニ於テ之ヲ為ス
 登録ノ申請ニ必要ナル手続上ノ条件カ具備セサルトキ
 前条第一号ニ掲クル権利ノ設定、移転、変更又ハ消滅ノ請求権ヲ保全セムトスルトキ但シ其ノ請求権ハ始期附又ハ停止条件附ナルコト其ノ他将来ニ於テ確定スヘキモノナルコトヲ妨ケス

第三条 予告登録ハ左ノ場合ニ於テ之ヲ為ス
 登録原因ノ無効又ハ取消ニ依ル登録ノ抹消又ハ回復ノ訴ノ提起アリタルトキ但シ登録原因ノ取消ニ依ル訴ニ付テハ其ノ取消ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ヘキ場合ニ限ル
 特許ノ効力、特許法第五十三条ノ許可ノ効力、特許権ノ範囲若ハ実施権ノ取得ニ関スル審判若ハ再審ノ請求アリタルトキ、同法第四十条第一項ニ規定スル処分ノ請求アリタルトキ又ハ同法第四十一条第一項若ハ第四十二条第一項ノ請求アリタルトキ

第四条 左ニ掲クル事項ノ登録ハ附記ニ依リテ之ヲ為ス
 登録名義人ノ表示ノ変更又ハ更正
 質権ノ移転
 一部抹消登録ノ回復

第五条 左ニ掲クル事項ノ登録ハ登録上利害関係ヲ有スル第三者ナキトキ又ハ登録ノ申請書ニ登録上利害関係ヲ有スル第三者ノ承諾書若ハ其ノ者ニ対抗スルコトヲ得ヘキ裁判ノ謄本ヲ添附シタルトキニ限リ附記ニ依リテ之ヲ為ス
 特許法第四十四条ノ制限ノ変更
 特許権以外ノ権利ノ変更
 登録ノ更正

第六条 特許権又ハ之ニ関スル権利ニ関シ登録シタル権利ノ順位ハ登録ノ前後ニ依ル
2 登録ノ前後ハ登録用紙中同区ニ為シタル登録ニ付テハ順位番号ニ依リ別区ニ為シタル登録ニシテ受付番号アルモノニ付テハ受付番号ニ依ル

第七条 附記登録ノ順位ハ主登録ノ順位ニ依リ附記登録間ノ順位ハ其ノ前後ニ依ル

第八条 仮登録ヲ為シタルモノニ付本登録ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ順位ハ仮登録ノ順位ニ依ル

第九条 詐欺又ハ強迫ニ依リテ登録ノ申請ヲ妨ケタル第三者ハ登録ノ欠缺ヲ主張スルコトヲ得ス

第十条 他人ノ為登録ヲ申請スル義務アル者ハ其ノ登録ノ欠缺ヲ主張スルコトヲ得ス但シ其ノ登録ノ原因カ自己ノ登録ノ原因ノ後ニ発生シタルトキハ此ノ限ニ在ラス

第十一条 特許発明ノ明細書及図面並特許信託原簿ハ之ヲ特許原簿ノ一部ト看做ス
2 審決ノ原本ニ依リ第一条第二号ニ掲クル事項ノ登録ヲ為シタルトキハ其ノ原本ハ之ヲ特許原簿ノ一部ト看做ス

第十二条 特許原簿及受付簿ノ様式並其ノ記載ニ関スル手続ハ通商産業大臣之ヲ定ム

第十三条 特許原簿ノ全部又ハ一部カ滅失シタル場合ニ於テ其ノ回復ニ関スル手続ハ通商産業大臣之ヲ定ム

第二章 登録手続

第一節 通則

第十四条 登録ハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外申請又ハ嘱託ニ依ルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
2 嘱託ニ依ル登録ノ手続ニ付テハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外申請ニ依ル登録ニ関スル規定ヲ準用ス

第十五条 左ニ掲クル事項ノ登録ハ職権ヲ以テ之ヲ為ス
 特許権ノ設定、特許ノ無効、抛棄ニ依ラサル特許権ノ消滅又ハ訴願ノ裁決若ハ再審ノ確定審決ニ依ル特許権ノ回復
 特許権ノ存続期間ノ延長、特許法第四十条ノ制限又ハ特許法第六十条ノ規定ニ依ル特許権ノ変更
 特許法第五十三条ノ許可又ハ其ノ許可ノ無効若ハ回復
 特許ノ効力、特許法第五十三条ノ許可ノ効力又ハ特許権ノ範囲ニ関スル確定審決
 特許法第四十一条ノ規定ニ依ル実施権許与、其ノ許与ノ取消、訴願ノ裁決ニ依ル実施権ノ回復又ハ確定審決ニ依ル実施権ノ設定若ハ消滅

第十六条 登録ノ申請ハ登録権利者及登録義務者之ヲ為スヘシ但シ申請書ニ登録義務者ノ承諾書ヲ添附シタルトキハ登録権利者ノミニテ之ヲ為スコトヲ得

第十七条 判決又ハ相続其ノ他ノ一般承継ニ依ル登録ノ申請ハ登録権利者ノミニテ之ヲ為スコトヲ得

第十八条 登録名義人ノ表示ノ変更又ハ更正ノ登録ノ申請ハ登録名義人ノミニテ之ヲ為スコトヲ得

第十九条 特許法第十六条第三項ニ規定スル登録ノ申請ハ本人又ハ受任者ノミニテ之ヲ為スコトヲ得代理人ノ表示ノ変更又ハ代理人ノ表示若ハ代理権ノ更正ノ登録ノ申請ニ付亦同シ

第二十条 仮登録ハ第十六条ノ場合ヲ除クノ外仮登録権利者ノ申請ニ依リ仮登録義務者ノ住所若ハ居所又ハ特許法第二十二条ノ規定ニ依ル財産所在地ヲ管轄スル地方裁判所ヨリ遅滞ナク嘱託書ニ仮処分命令ノ正本ヲ添附シテ特許庁ニ之ヲ嘱託スヘシ
2 前項ノ仮処分命令ハ仮登録権利者カ仮登録原因ヲ疏明シタルトキハ地方裁判所之ヲ発スヘシ
3 第一項ノ申請ヲ却下シタル決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
4 前項ノ即時抗告ニ付テハ非訟事件手続法ノ規定ヲ準用ス

第二十一条 官庁又ハ公署ハ其ノ為シタル処分ニ基ク処分ノ制限ノ登録又ハ其ノ抹消登録ヲ遅滞ナク特許庁ニ嘱託スヘシ公売其ノ他法令ノ規定ニ依ル処分ニ基ク権利移転ノ登録ニ付亦同シ
2 前項ノ場合ニ於テ必要アルトキハ当該官庁又ハ公署ハ登録名義人ノ表示ノ変更若ハ更正又ハ相続其ノ他ノ一般承継ニ依ル権利移転ノ登録ヲ特許庁ニ嘱託スヘシ

第二十二条 特許法第四十条ノ規定ニ依リ政府ニ於テ特許権ヲ収用シ又ハ特許発明ヲ実施スル場合ニ於テハ主務官庁ハ特許権移転ノ登録又ハ実施権設定ノ登録ヲ特許庁ニ嘱託スヘシ
2 前条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第二十三条 第三条第一号ニ掲クル訴ヲ受理シタル裁判所ハ遅滞ナク嘱託書ニ訴状ノ謄本又ハ抄本ヲ添附シテ其ノ予告登録ヲ特許庁ニ嘱託スヘシ
2 第三条第二号ニ掲クル請求アリタルトキハ職権ヲ以テ其ノ予告登録ヲ為ス

第二十四条 登録ノ申請書ハ一件毎ニ一通ヲ作リ之ニ左ニ掲クル事項ヲ記載シ申請人記名捺印スヘシ
 特許番号及発明ノ名称並登録ノ目的カ特許権以外ノ権利ニ関スル場合ニ於テハ尚其ノ権利ノ表示
 申請人ノ氏名名称及住所又ハ居所並代理人ニ依リテ申請スル場合ニ於テハ尚其ノ氏名名称及住所又ハ居所
 申請人カ外国人ナル場合ニ在リテハ其ノ国籍及万国工業所有権保護同盟条約国又ハ日本国ト特許ニ関シ相互保護ヲ約セシ国以外ノ国ノ臣民又ハ人民ナル場合ニ在リテハ尚同盟国中ノ一国ノ版図内ニ於ケル住所又ハ現実且真誠ナル工業的若ハ商業的営業所
 登録原因及其ノ日附
 登録ノ目的
 年月日

第二十五条 数箇ノ特許権、実用新案権若ハ意匠権又ハ之ニ関スル権利ヲ目的トスル質権ノ設定ノ登録ヲ申請スル場合ニ於テ登録原因カ同一ナルトキハ同一ノ申請書ヲ以テ登録ヲ申請スルコトヲ得
2 前項ノ規定ハ処分ノ制限ノ登録ヲ嘱託スル場合ニ之ヲ準用ス

第二十六条 登録ノ申請書ニハ左ノ書面ヲ添附スヘシ
 登録原因ヲ証スル書面
 削除
 登録原因ニ付第三者ノ許可、同意又ハ承諾ヲ要スルトキハ之ヲ証スル書面
 申請人カ外国人ナル場合ニ在リテハ其ノ国籍ヲ証スル書面及万国工業所有権保護同盟条約国又ハ日本国ト特許ニ関シ相互保護ヲ約セシ国以外ノ国ノ臣民又ハ人民ナル場合ニ在リテハ尚同盟国中ノ一国ノ版図内ニ住所若ハ現実且真誠ナル工業的若ハ商業的営業所ヲ有スルコトヲ証スル書面又ハ其ノ者ノ属スル国(告示ヲ以テ定ムル国ヲ除ク)ガ日本国民ニ対シ其ノ国民ト同一ノ条件ニ依リ特許権及特許ニ関スル権利ノ享有ヲ認メ若ハ其ノ者ノ属スル国ニ於テ日本国ガ其ノ国民ニ対シ特許権及特許ニ関スル権利ノ享有ヲ認ムルトキハ日本国民ニ対シ其ノ国民ト同一ノ条件ニ依リ特許権及特許ニ関スル権利ノ享有ヲ認ムルコトト為スコトヲ証スル書面
 申請人カ外国法人ナル場合ニ在リテハ其ノ法人タルコトヲ証スル書面
 代理人又ハ代表者ニ依リテ登録ヲ申請スルトキハ其ノ権限ヲ証スル書面
2 特許法第十六条第三項ノ規定ニ依リ登録ヲ受ケタル代理人又ハ同法第十七条若ハ第二十一条第一項但書ノ規定ニ依リ届出テタル代理人若ハ代表者カ其ノ権限内ニ於テ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ第一項第六号ノ書面ヲ添附スルコトヲ要セス
3 登録原因ヲ証スル書面カ執行力アル判決ナルトキハ第一項第三号乃至第五号ノ書面ヲ添附スルコトヲ要セス

第二十七条 債権者カ民法第四百二十三条ノ規定ニ依リ債務者ニ代位シテ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ第二十四条ニ掲クル事項ノ外債権者ノ氏名名称及住所又ハ居所並代位原因ヲ記載シ債権者之ニ記名捺印シ且前条第一項各号ニ掲クル書面ノ外代位原因ヲ証スル書面ヲ之ニ添附スヘシ但シ登録上代位原因明ナル場合ニ於テハ之ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要セス

第二十八条 登録原因ニ登録ノ目的タル権利ノ消滅ニ関スル事項ノ定アルトキハ申請書ニ之ヲ記載スヘシ

第二十九条 登録権利者カ多数ナル場合ニ於テ登録原因ニ持分ノ定アルトキハ申請書ニ之ヲ記載スヘシ特許権又ハ之ニ関スル権利ノ一部移転ノ登録ヲ申請スル場合亦同シ
2 前項ノ場合ニ於テ特許法第四十四条第二項ノ同意、同法第四十七条ノ契約又ハ民法第二百五十六条第一項但書ノ契約アルトキハ申請書ニ之ヲ記載スヘシ

第三十条 抹消シタル登録ノ回復ヲ申請スル場合ニ於テ登録上利害関係ヲ有スル第三者アルトキハ申請書ニ其ノ承諾書又ハ其ノ者ニ対抗スルコトヲ得ヘキ裁判ノ謄本ヲ添附スヘシ

第三十一条 左ノ場合ニ於テハ其ノ事実ヲ証スル戸籍若ハ登記簿ノ謄本若ハ抄本又ハ之ニ準スヘキ書面ヲ申請書ニ添附スヘシ
 登録原因カ相続其ノ他ノ一般承継ナルトキ
 申請人カ登録権利者又ハ登録義務者ノ相続人其ノ他ノ一般承継人ナルトキ
 登録名義人ノ表示ノ変更又ハ更正ノ登録ヲ申請スルトキ

第三十二条 数箇ノ申請書ニ依リ登録ヲ申請スル場合ニ於テ第二十六条第一項各号又ハ前条ノ書面カ一通ナルトキハ一ノ申請書ニ之ヲ添附シ他ノ申請書ニハ其ノ旨ヲ記載スヘシ
2 他ノ事件ニ付特許庁ニ対シ既ニ第二十六条第一項第三号乃至第六号又ハ前条ノ書面ヲ差出シタル者ハ其ノ事項ニ変更ナキトキハ申請書ニ其ノ旨ヲ記載シ更ニ其ノ書面ヲ申請書ニ添附セサルコトヲ得但シ特許庁長官必要ト認ムルトキハ其ノ提出ヲ命スルコトヲ得

第三十三条 申請書ニ第三者ノ許可、同意又ハ承諾ヲ証スル書面ヲ添附スヘキ場合ニ於テハ其ノ第三者ヲシテ申請書ニ記名捺印セシメ其ノ書面ノ添附ニ代フルコトヲ得

第三十四条 削除

第三十五条 削除

第三十六条 左ノ場合ニ於テハ登録ノ申請ハ之ヲ却下ス
 事件カ登録スヘキモノニ非サルトキ
 申請書カ方式ニ適合セサルトキ
 第二十四条第一号ノ事項カ特許原簿ト符合セサルトキ
 第三十一条第二号ニ規定スル書面ヲ添附スル場合ヲ除クノ外申請書ニ掲クル登録義務者ノ表示カ特許原簿ト符合セサルトキ
 申請人カ登録名義人ナル場合ニ於テ其ノ表示カ特許原簿ト符合セサルトキ
 代理人又ハ代表者ノ表示カ特許原簿又ハ届出ト符合セサルトキ
 申請書ニ掲クル事項カ登録原因ヲ証スル書面ト符合セサルトキ
 申請書ニ必要ナル書面ヲ添附セサルトキ
 登録税ヲ納付セサルトキ
2 前項ノ規定ニ依ル却下ニハ理由ヲ附スヘシ

第三十七条 行政区画又ハ其ノ名称ニ変更アリタルトキハ特許原簿ニ記載シタル行政区画又ハ其ノ名称ハ之ヲ変更シタルモノト看做ス大字若ハ字又ハ其ノ名称ニ変更アリタルトキ亦同シ

第三十八条 登録ヲ完了シタル後其ノ登録ニ付錯誤又ハ遺漏アルコトヲ発見シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ登録権利者及登録義務者ニ通知スヘシ
2 前項ノ通知ハ第二十七条ノ場合ニ於テハ債権者ニ対シテモ亦之ヲ為スヘシ
3 前二項ノ規定ニ依ル通知ハ登録権利者、登録義務者又ハ債権者カ多数ナル場合ニ於テ其ノ代表者ナキトキハ其ノ一人ニ対スル通知ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得

第三十九条 前条ノ場合ニ於テ登録ノ錯誤又ハ遺漏カ特許庁ノミノ過誤ニ出テタルトキハ登録上利害関係ヲ有スル第三者アル場合ヲ除クノ外遅滞ナク其ノ登録ノ更正ヲ為シ其ノ旨ヲ登録権利者及登録義務者ニ通知スヘシ
2 前条第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第四十条 特許権又ハ之ニ関スル権利ニシテ工場財団又ハ之ニ準スヘキモノニ属スルコトノ登録アルモノニ付変更、制限又ハ消滅アリタルトキハ特許庁ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ管轄登記所又ハ之ニ準スヘキモノニ通知スヘシ

第二節 特許権及実施権ニ関スル登録手続

第四十一条 特許権移転ノ登録又ハ特許権ノ登録名義人ノ表示ノ変更若ハ更正ノ登録ヲ申請スル場合ニ於テ追加ノ特許権又ハ特許法第四十九条ノ規定ニ依ル実施権アルトキハ同時ニ其ノ追加ノ特許権又ハ実施権ニ付テモ同一事項ノ登録ヲ申請スヘシ
2 前項ノ場合ニ於テハ同一ノ申請書ヲ以テ登録ヲ申請スルコトヲ得

第四十二条 特許権ノ制限附移転ノ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ其ノ制限ヲ記載シ尚登録原因ニ報酬又ハ其ノ支払時期ノ定アルトキハ亦之ヲ記載スヘシ

第四十三条 実施権ノ設定、保存又ハ移転ノ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ其ノ範囲ヲ記載シ尚登録原因ニ報酬若ハ其ノ支払時期ノ定アルトキ又ハ特許法第五十一条第二項ノ承諾アルトキハ亦之ヲ記載スヘシ
2 実施権移転ノ登録ヲ申請スル場合ニ於テ特許発明実施ノ事業ト共ニ移転スルトキハ申請書ニ之ヲ証スル書面ヲ添附スヘシ

第三節 質権ニ関スル登録手続

第四十四条 質権設定ノ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ質権ノ目的タル権利及債権額ヲ記載シ尚登録原因ニ存続期間、弁済期、利息、違約金若ハ賠償額ニ関スル定若ハ民法第三百四十六条但書ノ規定ニ依ル定アルトキ又ハ債権ニ条件ヲ附シタルトキハ亦之ヲ記載スヘシ
2 前項ノ場合ニ於テ質権設定者カ債務者ニ非サルトキハ申請書ニ尚債務者ヲ表示スヘシ
3 質権移転ノ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ質権カ債権ト共ニ移転スルヤ否ヤヲ記載スヘシ

第四十五条 一定ノ金額ヲ目的トセサル債権ノ担保タル質権ノ設定ノ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ其ノ債権ノ価額ヲ記載スヘシ

第四十六条 債権ノ一部譲渡又ハ代位弁済ニ依ル質権移転ノ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ譲渡又ハ代位弁済ノ目的タル債権額ヲ記載スヘシ

第四十七条 未登録ノ制限附移転ノ特許権又ハ未登録ノ実施権又ハ之ヲ目的トスル質権ニ関スル登録ハ之ヲ命スル裁判ニ依リテ自己ノ権利ヲ証スル者ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得
2 第二十一条又ハ第二十二条ノ規定ニ依リ官庁又ハ公署カ未登録ノ権利ニ関スル登録ヲ特許庁ニ嘱託スル場合ニ於テハ裁判ニ依リテ其ノ権利ヲ証スルコトヲ要セス

第四節 抹消ニ関スル登録手続

第四十八条 特許権又ハ之ニ関スル権利ノ抛棄ニ依ル登録ノ抹消ハ登録名義人ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得

第四十九条 登録シタル権利カ或人ノ死亡ニ依リテ消滅シタル場合ニ於テ申請書ニ其ノ死亡ヲ証スル戸籍ノ謄本若ハ抄本又ハ之ニ準スヘキ書面ヲ添附シタルトキハ登録権利者ノミニテ登録ノ抹消ヲ申請スルコトヲ得

第五十条 登録権利者カ登録義務者ノ行方ノ知レサルニ依リ登録ノ抹消ヲ申請スルコト能ハサルトキハ民事訴訟法ノ規定ニ従ヒ公示催告ノ申立ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テ除権判決アリタルトキハ申請書ニ其ノ謄本ヲ添附シ登録権利者ノミニテ登録ノ抹消ヲ申請スルコトヲ得
3 第一項ノ場合ニ於テ申請書ニ債権証書又ハ元本ノ受取証書及登録セラレタル債務ノ弁済証書ヲ添附シタルトキハ登録権利者ノミニテ質権ニ関スル登録ノ抹消ヲ申請スルコトヲ得

第五十一条 仮登録ノ抹消ハ仮登録名義人ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得
2 申請書ニ仮登録名義人ノ承諾書又ハ其ノ者ニ対抗スルコトヲ得ヘキ裁判ノ謄本ヲ添附シタルトキハ登録上利害関係ヲ有スル者ノミニテ仮登録ノ抹消ヲ申請スルコトヲ得

第五十二条 登録ノ抹消ヲ申請スル場合ニ於テ登録上利害関係ヲ有スル第三者アルトキハ申請書ニ其ノ承諾書又ハ其ノ者ニ対抗スルコトヲ得ヘキ裁判ノ謄本ヲ添附スヘシ

第五十三条 第三条第一号ノ予告登録アリタル場合ニ於テ訴ヲ却下シタル裁判若ハ之ヲ提起シタル者ニ対シテ敗訴ヲ言渡シタル裁判カ確定シタルトキ、訴ノ取下アリタルトキ、請求ノ抛棄アリタルトキ又ハ請求ノ目的ニ付和解アリタルトキハ第一審裁判所ハ遅滞ナク嘱託書ニ裁判ノ謄本若ハ抄本又ハ訴ノ取下、請求ノ抛棄若ハ和解ヲ証スル裁判所書記ノ書面ヲ添附シテ予告登録ノ抹消ヲ特許庁ニ嘱託スヘシ
2 第三条第二号ノ予告登録アリタル場合ニ於テ審判若ハ再審ノ請求書ヲ却下シタル決定確定シタルトキ、請求ヲ却下シ若ハ否認シタル審決確定シタルトキ又ハ請求ノ取下アリタルトキハ職権ヲ以テ予告登録ヲ抹消ス特許法第四十条第一項ニ規定スル処分ノ請求又ハ同法第四十一条第一項若ハ第四十二条第一項ノ請求ヲ却下シタルトキ又ハ請求ノ取下アリタルトキ亦同ジ

第五節 信託ニ関スル登録手続

第五十四条 特許権又ハ之ニ関スル権利ノ信託ノ登録ニ付テハ受託者ヲ登録権利者トシ委託者ヲ登録義務者トス

第五十五条 信託法第十四条ノ規定ニ依リテ信託財産ニ属スル特許権又ハ之ニ関スル権利ノ信託ノ登録ハ受託者ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得
2 前項ノ規定ハ信託法第二十七条ノ規定ニ基ク信託財産ノ復旧ノ場合ニ之ヲ準用ス

第五十六条 受益者又ハ委託者ハ受託者ニ代位シテ信託ノ登録ヲ申請スルコトヲ得
2 第二十七条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル代位登録ノ申請ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ申請書ニ尚登録ノ目的タル特許権又ハ之ニ関スル権利カ信託財産ナルコトヲ証スル書面ヲ添附スヘシ

第五十七条 信託ノ登録ノ申請ハ信託ニ依ル特許権ノ移転又ハ特許権ニ関スル権利ノ設定若ハ移転ノ登録ノ申請ト同一ノ書面ヲ以テ之ヲ為スヘシ但シ前条ノ規定ニ依リ受益者又ハ委託者カ受託者ニ代位シテ信託ノ登録ヲ申請スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
2 前項ノ規定ハ信託法第十四条ノ規定ニ依リテ信託財産ニ属スル特許権又ハ之ニ関スル権利ノ信託ノ登録ヲ申請スル場合ニ之ヲ準用ス

第五十八条 受託者更迭ノ場合ニ於テ特許権又ハ之ニ関スル権利ノ移転ノ登録ヲ申請スルニハ申請書ニ其ノ更迭ヲ証スル書面ヲ添附スヘシ
2 前項ノ規定ハ信託法第五十条第二項ノ場合ニ於テ為スヘキ変更ノ登録ニ之ヲ準用ス

第五十九条 受託者ノ任務カ死亡、破産、禁治産、準禁治産又ハ裁判所若ハ主務官庁ノ解任命令ニ依リテ終了シタルトキハ前条ノ登録ハ新受託者又ハ他ノ受託者ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得受託者タル法人ノ任務カ解散ニ依リテ終了シタルトキ亦同シ

第六十条 信託ノ登録ノ申請書ニハ第二十四条ニ掲クル事項ノ外左ニ掲クル事項ヲ記載スヘシ
 委託者、受託者及受益者ノ氏名、名称及住所又ハ居所並信託管理人アル場合ニ於テハ尚其ノ氏名、名称及住所又ハ居所
 信託ノ目的
 信託財産ノ管理方法
 信託終了ノ事由
 其ノ他信託ノ条項
2 前項ニ掲クル事項ハ職権ヲ以テ特許信託原簿ニ之ヲ登録スヘシ

第六十一条 裁判所カ信託管理人ヲ選任シ又ハ解任シタルトキハ遅滞ナク特許信託原簿ノ登録ヲ特許庁ニ嘱託スヘシ主務官庁カ信託管理人ヲ選任シタルトキ亦同シ

第六十二条 前条ノ規定ハ裁判所又ハ主務官庁カ受託者ヲ解任シタル場合ニ之ヲ準用ス

第六十三条 裁判所カ信託財産ノ管理方法ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク特許信託原簿ノ記載ヲ特許庁ニ嘱託スヘシ
2 前項ノ規定ハ主務官庁カ信託ノ条項ヲ変更シタル場合ニ之ヲ準用ス

第六十四条 第五十八条又ハ第五十九条ノ場合ニ於テ特許原簿ノ登録ヲ為シタルトキハ特許庁ハ職権ヲ以テ特許信託原簿ノ登録ヲ為スヘシ

第六十五条 第五十八条、第五十九条及第六十一条乃至第六十三条ノ場合ヲ除クノ外第六十条第一項ニ掲クル事項ノ変更ニ関スル特許信託原簿ノ登録ハ受託者ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ変更ヲ証スル書面ヲ添附スヘシ
2 受益者又ハ委託者ハ受託者ニ代位シテ前項ノ申請ヲ為スコトヲ得
3 第二十七条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル代位登録ノ申請ニ之ヲ準用ス

第六十六条 第六十二条ニ規定スル登録ヲ為シタルトキハ特許庁ハ職権ヲ以テ特許原簿ニ其ノ旨ヲ附記スヘシ

第六十七条 信託財産ニ属スル特許権又ハ之ニ関スル権利カ移転ニ依リ信託財産ニ属セサルニ至リタル場合ニ於テ為スヘキ信託登録抹消ノ申請ハ移転ノ登録ノ申請ト同一ノ書面ヲ以テ之ヲ為スヘシ
2 前項ノ規定ハ信託終了ニ依リ信託財産ニ属スル特許権又ハ之ニ関スル権利カ移転シタル場合ニ之ヲ準用ス

第六十八条 第四十一条ノ規定ハ特許権ノ信託ノ登録若ハ其ノ抹消又ハ第六十五条ニ規定スル特許信託原簿ノ登録ヲ申請スル場合ニ之ヲ準用ス

第三章 異議及訴願

第六十九条 登録ニ関スル処分ヲ不当トスル者ハ其ノ処分ノ了リタル日ヨリ三十日以内ニ特許庁長官ニ対シ異議ヲ申立ツルコトヲ得
2 異議ノ決定ハ理由ヲ附シテ之ヲ為スヘシ

第七十条 異議ノ決定ニ不服アル者ハ通商産業大臣ニ訴願ヲ提起スルコトヲ得

附 則

第七十一条 本令ハ大正十一年一月十一日ヨリ之ヲ施行ス

第七十二条 旧特許原簿ハ之ヲ本令ニ依ル特許原簿ト看做ス

第七十三条 旧令ニ依リ為シタル登録ニ関スル処分及手続ハ本令ニ依リ為シタルモノト看做ス

第七十四条 特許法第百三十八条第一項ノ規定ニ依ル処理ニ関スル登録ニ付テハ仍旧令ニ依ル

第七十五条 本令施行ノ際現ニ繋属スル登録ニ関スル処分及手続ニ付テハ仍旧令ニ依ル

第七十六条 旧特許法第三十五条ノ規定ニ依ル実施権ノ保存ノ登録ニ付テハ仍旧令ニ依ル