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平成14年法律第24号附則

特許法等の一部を改正する法律(平成14年4月17日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条中特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定、第四条中実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定並びに第六条中商標法第六十八条の十九第一項の改正規定、同法第六十八条の三十の改正規定及び同法第六十八条の三十五の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)及び第四条の規定(実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(第一条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の特許法第十七条の二、第三十六条第四項、第四十八条の七、第四十九条、第五十条、第五十三条、第百十三条、第百二十三条第一項、第百五十九条第一項及び第二項、第百六十三条第一項及び第二項並びに第百八十四条の十八の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
 第一条の規定による改正後の特許法第百八十四条の三第二項(同法第百八十四条の二十第六項、実用新案法第四十八条の三第二項及び同法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の五第一項の規定による手続をした日本語特許出願並びに同法第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をした外国語特許出願に係る国内書面提出期間及び国内処理基準時については、なお従前の例による。

(第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)による改正後の特許法(以下この条において「新特許法」という。)の規定は、附則第一条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。
 施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における同条の適用については、同条中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。
 施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第四十一条第一項に規定する先の出願である場合における同条第一項から第三項までの適用については、これらの規定中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。

(第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の実用新案法第四十八条の五第一項の規定による手続をした日本語実用新案登録出願並びに同法第四十八条の四第一項及び第四十八条の五第一項の規定による手続をした外国語実用新案登録出願に係る国内書面提出期間及び国内処理基準時については、なお従前の例による。

(第四条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定(実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定を除く。)による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案法」という。)の規定は、施行日以後にする実用新案登録出願(施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法第十条第三項の規定又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第二項の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この項において「施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした実用新案登録出願(施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願を除く。)については、なお従前の例による。
 施行日前にした実用新案登録出願又は特許出願が、新実用新案法第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願である場合における同条の適用については、同条中「明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。
 施行日前にした実用新案登録出願又は特許出願が、新実用新案法第八条第一項に規定する先の出願である場合における同条第一項から第三項までの適用については、これらの規定中「明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。

(商標法の改正に伴う経過措置)
第六条 附則第一条第一号に定める日前に既に納付した個別手数料又は同日前に納付すべきであった個別手数料については、第六条の規定による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第六十八条の三十第一項から第四項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商標登録出願についての商標権の設定の登録については、新商標法第六十八条の十九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 第一項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願についての商標権の設定の登録については、新商標法第六十八条の三十五の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。