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平成15年法律第76号附則抄

公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律(平成15年6月11日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十三条の規定 公布の日
 附則第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第九条第一項の規定 平成十五年十月一日
 〔略〕

(半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の半導体集積回路の回路配置に関する法律(以下「新半導体集積回路法」という。)第二十八条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新半導体集積回路法第三十三条第一項の規定による設定登録等事務規程の認可の申請についても、同様とする。
 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の半導体集積回路の回路配置に関する法律(以下「旧半導体集積回路法」という。)第二十八条第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新半導体集積回路法第二十八条第一項の登録を受けているものとみなす。その者がその期間内に同条第二項の登録の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
 この法律の施行前に旧半導体集積回路法第三十七条の規定による命令により旧半導体集積回路法第二十八条第一項に規定する指定登録機関の役員若しくは旧半導体集積回路法第三十一条第二項に規定する登録事務実施者を解任され、解任の日から二年を経過しない者又はその者がその業務を行う役員となっている法人は、新半導体集積回路法第二十九条及び第四十一条の規定の適用については、新半導体集積回路法第二十九条第二号又は第四号に該当するものとみなす。
 旧半導体集積回路法第二十八条第一項に規定する登録事務に従事する同項に規定する指定登録機関の役員又は職員であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 旧半導体集積回路法の規定に基づき指定登録機関が行う登録事務に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。

(処分等の効力)
第十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。