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平成9年法律第33号抄

民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための通商産業省関係法律の一部を改正する等の法律(平成9年4月9日)

(輸出検査法及び輸出品デザイン法の廃止)
第一条 次に掲げる法律は、廃止する。
 輸出検査法(昭和三十二年法律第九十七号)
 輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。〔ただし書略〕

(輸出品デザイン法の廃止に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による廃止前の輸出品デザイン法第三条第一項の認定機関の役員又は職員であった者に係る登録又は認定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(通商産業省設置法の一部改正)
第二十五条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第十号を次のように改める。
 削除
第五条第一項第十三号を次のように改める。
十三 削除
第七条第一項の表輸出入取引審議会の項中「及び輸出品デザイン法」を削り、同表輸出検査及びデザイン奨励審議会の項を削る。