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特許法
昭和34年4月13日法律第121号(昭和53年10月1日施行版)
目次
(目的)
第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
- 一 物の発明にあつては、その物を生産し使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為
- 二 方法の発明にあつては、その方法を使用する行為
- 三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物を使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為
(期間の計算)
第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
- 一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
- 二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までに当るときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
(期間の延長等)
第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十三条第四項(第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十六条(第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第百八条第一項若しくは第二項ただし書、第百二十一条第一項又は第百二十二条第一項に規定する期間を延長することができる。
2 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条第四項又は第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十五条第一項(第百七十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する第五十六条に規定する期間を延長することができる。
第五条 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
2 審判長又は審査官は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
- 一 出願審査の請求をすること。
- 二 特許異議の申立て(第百六十五条第一項において準用する第五十五条第一項の申立てを含む。)をすること。
- 三 第百二十三条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判を請求すること。
- 四 第百七十一条第一項の規定により第百二十三条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において第百二十三条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
(未成年者、禁治産者等の手続をする能力)
第七条 未成年者及び禁治産者は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
2 準禁治産者が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4 準禁治産者又は法定代理人が相手方が請求した審判又は再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。
(在外者の特許管理人)
第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、第三項の登録を申請する場合その他政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基く命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴を提起することができない。
2 特許管理人は、特に授けられた権限のほか、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基く命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。
3 在外者が特許権者その他特許に関し登録した権利を有する者であるときは、その特許管理人の選任若しくは変更又はその代理権若しくはその消滅は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
(代理権の範囲)
第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下、請求、申請若しくは申立の取下、第百二十一条第一項若しくは第百二十二条第一項の審判の請求又は復代理人の選任をすることができない。
(代理権の証明)
第十条 手続をする者の代理人であつて第八条第三項に規定する者でないものの代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
(代理権の不消滅)
第十一条 手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託の任務終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。
(代理人の個別代理)
第十二条 手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。
(代理人の改任等)
第十三条 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
4 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を無効にすることができる。
(複数当事者の相互代表)
第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下、請求、申請又は申立の取下並びに第百二十一条第一項又は第百二十二条第一項の審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
(在外者の裁判籍)
第十五条 在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第八条の財産の所在地とみなす。
(手続をする能力がない場合の追認)
第十六条 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は禁治産者がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。
3 準禁治産者が保佐人の同意を得ないでした手続は、準禁治産者が保佐人の同意を得て追認することができる。
4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。
(手続の補正)
第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、特許出願の日(第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。次条及び第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、次条、第十七条の三及び第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、その補正をすることができない。
2 特許庁長官又は審判長は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
- 一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
- 二 手続がこの法律又はこの法律に基く命令で定める方式に違反しているとき。
- 三 手続について第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
3 前二項の規定による補正(手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。
第十七条の二 特許出願人は、特許出願の日から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前においては、次に掲げる場合に限り、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる。
- 一 特許出願人が出願審査の請求をする場合において、その出願審査の請求と同時にするとき。
- 二 第四十八条の五第二項の規定による通知を受けた場合において、その通知を受けた日から三月以内にするとき。
- 三 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による通知を受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
- 四 第百二十一条第一項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。
第十七条の三 出願公告後に拒絶をすべき旨の査定を受けた特許出願人は、第百二十一条第一項の審判を請求するときは、その審判の請求の日から三十日以内に限り、その査定の理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
- 一 特許請求の範囲の減縮
- 二 誤記の訂正
- 三 明りようでない記載の釈明
2 第百二十六条第二項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
(手続の無効)
第十八条 特許庁長官は、第十七条第二項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項若しくは第二項ただし書に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を無効にすることができる。
2 特許庁長官は、第十七条第二項の規定により第百九十五条第二項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第二項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を無効にすることができる。
(願書等の提出の効力発生時期)
第十九条 願書又はこの法律若しくはこの法律に基く命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便により提出した場合において、その願書又は物件を郵便局に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。
(手続の効力の承継)
第二十条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
(手続の続行)
第二十一条 特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
(手続の中断又は中止)
第二十二条 特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
第二十三条 特許庁長官又は審判官は、中断し又は中止した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立により又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
2 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
第二十四条 民事訴訟法第二百八条、第二百九条第一項、第二百十条、第二百十一条、第二百十二条第一項、第二百十三条から第二百十七条まで、第二百十八条第一項、第二百二十条、第二百二十一条及び第二百二十二条第二項(訴訟手続の中断又は中止)の規定は、審査、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第二百十三条中「訴訟代理人」とあるのは「審査、審判又ハ再審ノ委任ニ因ル代理人」と、同法第二百十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又ハ審判長」と、同法第二百十八条第一項及び第二百二十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又ハ審判官」と、同法第二百二十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。
(外国人の権利の享有)
第二十五条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。
- 一 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
- 二 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
- 三 条約に別段の定があるとき。
(条約の効力)
第二十六条 特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
(特許原簿への登録)
第二十七条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
- 一 特許権の設定、移転、消滅若しくは処分の制限又は第七十五条第一項の規定による特許権の変更
- 二 専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
- 三 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
(特許証の交付)
第二十八条 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、又は願書に添附した明細書若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
2 特許証の再交付については、通商産業省令で定める。
(特許の要件)
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
- 一 特許出願前に日本国内において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に出願公告又は出願公開がされたものの願書に最初に添附した明細書又は図面に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
2 特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願が第百八十四条の三第二項の国際特許出願又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願(第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願を含む。)である場合における前項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは「、出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載された発明又は考案」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日(第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下この項において「みなし国際出願」という。)にあつては、第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日。以下この項において「国際出願日」という。)における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(第百八十四条の四第一項又は同法第四十八条の四第一項の外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願にあつては国際出願日におけるこれらの書類及びこれらの書類の第百八十四条の四第四項又は同法第四十八条の四第四項の出願翻訳文、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日におけるこれらの書類及び第百八十四条の十六第二項又は同法第四十八条の十四第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文)に記載された発明又は考案」とする。
(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときは、その発明は、同項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときも、前項と同様とする。
3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国以外の国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときも、第一項と同様とする。
4 特許出願に係る発明について第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その特許出願に係る発明が第一項又は前項に規定する発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
(追加の特許の要件)
第三十一条 特許権者は、次に掲げる発明については、独立の特許に代え、追加の特許を受けることができる。
- 一 その者の特許発明の構成に欠くことができない事項の全部又は主要部をその構成に欠くことができない事項の主要部としている発明であつて、その特許発明と同一の目的を達成するもの
- 二 その者の特許発明が物の特許発明である場合において、その物を生産する方法の発明、その物を使用する方法の発明、その物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明又はその物の特定の性質を専ら利用する物の発明
- 三 その者の特許発明が方法の特許発明である場合において、その方法の特許発明の実施に直接使用する機械、器具、装置その他の物の発明
(特許を受けることができない発明)
第三十二条 次に掲げる発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
- 一 原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明
- 二 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明
(特許を受ける権利)
第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。
2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
2 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
3 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
5 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
6 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
7 第三十九条第七項及び第八項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。
(職務発明)
第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。
3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
4 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。
(特許出願)
第三十六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 二 提出の年月日
- 三 発明の名称
- 四 発明者の氏名及び住所又は居所
2 願書には、次に掲げる事項を記載した明細書及び必要な図面を添附しなければならない。
- 一 発明の名称
- 二 図面の簡単な説明
- 三 発明の詳細な説明
- 四 特許請求の範囲
3 追加の特許を受けようとするときは、追加の特許を受けようとする発明についての追加の関係を明細書に記載しなければならない。
4 第二項第三号の発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。
5 第二項第四号の特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。ただし、その発明の実施態様を併せて記載することを妨げない。
6 前項の規定による特許請求の範囲の記載は、通商産業省令で定めるところにより、しなければならない。
(共同出願)
第三十七条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。
(一発明一出願)
第三十八条 特許出願は、発明ごとにしなければならない。ただし、二以上の発明であつても、特許請求の範囲に記載される一の発明(以下「特定発明」という。)に対し次に掲げる関係を有する発明については、特定発明と同一の願書で特許出願をすることができる。
- 一 その特定発明の構成に欠くことができない事項の全部又は主要部をその構成に欠くことができない事項の主要部としている発明であつて、その特定発明と同一の目的を達成するもの
- 二 その特定発明が物の発明である場合において、その物を生産する方法の発明、その物を使用する方法の発明、その物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明又はその物の特定の性質を専ら利用する物の発明
- 三 その特定発明が方法の発明である場合において、その方法の発明の実施に直接使用する機械、器具、装置その他の物の発明
(先願)
第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
5 特許出願又は実用新案登録出願が取り下げられ、又は無効にされたときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、前四項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
6 発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から第四項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。
7 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
8 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。
(明細書等の補正と要旨変更)
第四十条 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があつた後に認められたときは、その特許出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
第四十一条 出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に、願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正は、明細書の要旨を変更しないものとみなす。
第四十二条 願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第十七条の三又は第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反しているものと特許権の設定の登録があつた後に認められたときは、その補正がされなかつた特許出願について特許がされたものとみなす。
(優先権主張の手続)
第四十三条 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、発明の明細書及び図面の謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを特許出願の日から三月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
4 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、優先権の主張は、その効力を失う。
(特許出願の分割)
第四十四条 特許出願人は、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる時又は期間内に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項並びに前条第一項及び第二項の規定の適用については、この限りでない。
(出願の変更)
第四十五条 特許出願人は、追加の特許出願を独立の特許出願に変更することができる。
2 前項の規定による特許出願の変更は、特許出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3 特許出願人は、独立の特許出願を追加の特許出願に変更することができる。
4 前項の規定による特許出願の変更は、特許出願について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、することができない。
5 第一項又は第三項の規定による特許出願の変更があつたときは、もとの特許出願は、取り下げたものとみなす。
6 前条第二項の規定は、第一項又は第三項の規定による特許出願の変更の場合に準用する。
第四十六条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後又はその実用新案登録出願の日から七年を経過した後(その実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内の期間を除く。)は、この限りでない。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後又はその意匠登録出願の日から七年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内の期間を除く。)は、この限りでない。
3 第一項ただし書に規定する三十日の期間は、実用新案法第五十五条第一項において準用するこの法律第四条第一項の規定により実用新案法第三十五条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第二項ただし書に規定する三十日の期間は、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十八条第一項において準用するこの法律第四条第一項の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
5 第四十四条第二項及び前条第五項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
(審査官による審査)
第四十七条 特許庁長官は、審査官に特許出願及び特許異議の申立を審査させなければならない。
2 審査官の資格は、政令で定める。
(審査官の除斥)
第四十八条 第百三十九条第一号から第五号まで及び第七号の規定は、審査官に準用する。
(特許出願の審査)
第四十八条の二 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。
(出願審査の請求)
第四十八条の三 特許出願があつたときは、何人も、その日から七年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十五条第一項若しくは第三項若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第五十三条第四項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する新たな特許出願であつて第五十三条第四項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面を提出したものについては、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は書面の提出の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第一項又は第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
第四十八条の四 出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 二 提出の年月日
- 三 出願審査の請求に係る特許出願の表示
第四十八条の五 特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
(優先審査)
第四十八条の六 特許庁長官は、出願公開後出願公告前に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
(拒絶の査定)
第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号の一に該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
- 一 その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十一条、第三十二条、第三十七条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
- 二 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
- 三 その特許出願が第三十六条第四項から第六項まで又は第三十八条に規定する要件を満たしていないとき。
- 四 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。
(拒絶理由の通知)
第五十条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
(出願公告)
第五十一条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、出願公告をすべき旨の決定をしなければならない。
2 特許庁長官は、出願公告をすべき旨の決定があつたときは、決定の謄本を特許出願人に送達した後、出願公告をしなければならない。
3 出願公告は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
- 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 特許出願の番号及び年月日
- 三 発明者の氏名及び住所又は居所
- 四 願書に添附した明細書に記載した事項及び図面の内容
- 五 出願公告の番号及び年月日
- 六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 特許庁長官は、出願公告の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。
(出願公告の効果等)
第五十二条 特許出願人は、出願公告があつたときは、業としてその特許出願に係る発明の実施をする権利を専有する。
2 第百条から第百六条までの規定は、前項の権利に準用する。
3 出願公告後に特許出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第四項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の権利は、初めから生じなかつたものとみなす。
4 第一項の権利を有する者がその権利を行使した場合において、当該特許出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされたとき、又は当該特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その者は、その権利の行使により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。当該特許出願の願書に添附した明細書又は図面についてした補正又は補正の却下により特許権の設定の登録の際における特許請求の範囲に記載された発明の範囲に含まれないこととなつた発明についてその権利を行使したときも、同様とする。
第五十二条の二 前条第一項の権利の侵害に関する訴えの提起又は仮差押え若しくは仮処分の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、特許出願について査定又は審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
2 前項の申立てに関する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、中止の理由が消滅したときその他事情の変更があつたときは、第一項の決定を取り消すことができる。
(補正の却下)
第五十三条 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該特許出願について査定(出願公告をすべき旨の決定前に第一項の規定による却下の決定があつたときは、出願公告をすべき旨の決定又は拒絶をすべき旨の査定)をしてはならない。
4 特許出願人が第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三十日以内にその補正後の発明について新たな特許出願をしたときは、その特許出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、この限りでない。
5 前項に規定する新たな特許出願があつたときは、もとの特許出願は、取り下げたものとみなす。
6 前二項の規定は、特許出願人が第四項に規定する新たな特許出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその特許出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。
7 審査官は、特許出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第百二十二条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその特許出願の審査を中止しなければならない。
第五十四条 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第六十四条の規定に違反しているものと査定前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第百二十一条第一項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。
(特許異議の申立)
第五十五条 出願公告があつたときは、何人も、その日から二月以内に、特許庁長官に特許異議の申立てをすることができる。ただし、その特許出願に係る発明が第三十一条各号に掲げる発明に該当しないこと又はその特許出願が第三十六条第六項若しくは第三十八条に規定する要件を満たしていないことを理由としては、特許異議の申立てをすることができない。
2 特許異議の申立をするには、その理由及び必要な証拠の表示を記載した特許異議申立書を提出しなければならない。
第五十六条 特許異議の申立をした者は、前条第一項に規定する期間の経過後三十日を経過した後は、特許異議申立書に記載した理由又は証拠の表示の補正をすることができない。
第五十七条 審査官は、特許異議の申立があつたときは、特許異議申立書の副本を特許出願人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
第五十八条 審査官は、第五十六条の規定により特許異議申立書について補正をすることができる期間及び前条の規定により指定した期間が経過した後、その特許異議の申立について決定をしなければならない。
2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
3 特許庁長官は、第一項の決定があつたときは、決定の謄本を特許異議申立人に送付しなければならない。
4 第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第五十九条 第百四十六条、第百五十条、第百五十一条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立の審査に準用する。
第六十条 審査官は、第五十八条第一項の決定をした後、その特許出願について特許をすべき旨の査定又は拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
第六十一条 審査官は、二以上の特許異議の申立があつた場合において、一の特許異議の申立について審査した結果その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をすることとしたときは、第五十八条第一項の規定にかかわらず、他の特許異議の申立については、同項の決定をすることを要しない。
2 特許庁長官は、前項の規定により第五十八条第一項の決定をすることを要しないときは、その特許異議申立人に対し、拒絶をすべき旨の査定の謄本を送付しなければならない。
(特許異議の申立がなかつた場合の査定)
第六十二条 審査官は、第五十五条第一項に規定する期間内に特許異議の申立がなかつたときは、拒絶をすべき旨の査定をするものを除き、その特許出願について特許をすべき旨の査定をしなければならない。
(査定の方式)
第六十三条 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
2 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
(出願公告決定後の補正)
第六十四条 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、第五十条の規定による通知を受けたとき、又は特許異議の申立があつたときは、同条又は第五十七条の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は特許異議の申立の理由に示す事項について、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
- 一 特許請求の範囲の減縮
- 二 誤記の訂正
- 三 明瞭でない記載の釈明
2 第百二十六条第二項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
(訴訟との関係)
第六十五条 審査において必要があるときは、審決が確定し又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2 訴訟において必要があるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
(出願公開)
第六十五条の二 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、出願公告をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。
2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行なう。
- 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 特許出願の番号及び年月日
- 三 発明者の氏名及び住所又は居所
- 四 願書に添附した明細書に記載した事項及び図面の内容(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
- 五 出願公開の番号及び年月日
- 六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(出願公開の効果等)
第六十五条の三 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後出願公告前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて出願公告前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2 前項の規定による請求権は、当該特許出願の出願公告があつた後でなければ、行使することができない。
3 第一項の規定による請求権の行使は、第五十二条第一項(第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)の権利及び特許権の行使を妨げない。
4 第五十二条第三項及び第四項、第五十二条の二、第百一条、第百四条並びに第百五条並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が当該特許出願の出願公告前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、民法第七百二十四条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「当該特許出願ノ出願公告ノ日」と読み替えるものとする。
(特許権の設定の登録)
第六十六条 特許権は、設定の登録により発生する。
2 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所、特許番号並びに設定の登録の年月日を特許公報に掲載しなければならない。
(存続期間)
第六十七条 特許権の存続期間は、出願公告の日から十五年をもつて終了する。ただし、特許出願の日から二十年をこえることができない。
2 第四十条又は第五十三条第四項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により特許出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、前項ただし書の二十年は、同項ただし書の規定にかかわらず、もとの特許出願の日の翌日から起算する。
3 第七十五条第一項の規定により追加の特許権が独立の特許権となつたときは、その独立の特許権の存続期間は、原特許権の残存期間とする。
(特許権の効力)
第六十八条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
(特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。
2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。
- 一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物
- 二 特許出願の時から日本国内にある物
3 二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。
(特許発明の技術的範囲)
第七十条 特許発明の技術的範囲は、願書に添附した明細書の特許請求の範囲の記載に基いて定めなければならない。
第七十一条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 前項に規定するもののほか、判定に関する手続は、政令で定める。
(他人の特許発明等との関係)
第七十二条 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の意匠登録出願に係る他人の意匠権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。
(共有に係る特許権)
第七十三条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。
(追加の特許権の附随性)
第七十四条 特許権が移転し又は存続期間の満了により消滅した場合において、その特許権に追加の特許権があるときは、追加の特許権は、その特許権に従つて移転し、又は消滅する。
(追加の特許権の独立)
第七十五条 特許が無効にされた場合又は放棄により若しくは第百十二条第三項の規定により特許権が消滅した場合において、その特許権に追加の特許権があるときは、追加の特許権は、特許を無効にすべき旨の審決が確定し又は特許権が放棄され若しくはその期間を経過した時に独立の特許権となる。
2 前項の場合において、独立の特許権となつたものに係る追加の特許権があるときは、追加の特許権は、独立となつた追加の特許権の追加の特許権となる。
(相続人がない場合の特許権の消滅)
第七十六条 特許権は、民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
(専用実施権)
第七十七条 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。
3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
5 第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。
(通常実施権)
第七十八条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
(先使用による通常実施権)
第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際(第四十条又は第五十三条第四項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその特許出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの特許出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第八十条 次の各号の一に該当する者であつて、第百二十三条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項又は実用新案法第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判の請求の登録前に、特許又は実用新案登録が第百二十三条第一項各号の一若しくは第百八十四条の十五第一項又は実用新案法第三十七条第一項各号の一若しくは第四十八条の十二第一項に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明又は考案の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明又は考案及び事業の目的の範囲内において、当該特許権又はその特許若しくは実用新案登録を無効にした際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
- 一 同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者
- 二 特許に係る発明と実用新案登録に係る考案とが同一である場合において、実用新案登録を無効にした場合における原実用新案権者
- 三 特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
- 四 実用新案登録を無効にしてその考案と同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原実用新案権者
- 五 前四号に掲げる場合において、第百二十三条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項又は実用新案法第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権若しくはその特許権若しくは専用実施権についての第九十九条第一項の効力を有する通常実施権又はその無効にした実用新案登録に係る実用新案権についての専用実施権若しくはその実用新案権若しくは専用実施権についての実用新案法第十九条第三項において準用するこの法律第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者
2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)
第八十一条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
第八十二条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての意匠法第二十八条第三項において準用するこの法律第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
第八十三条 特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
(答弁書の提出)
第八十四条 特許庁長官は、前条第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
(工業所有権審議会の意見の聴取等)
第八十五条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、工業所有権審議会の意見をきかなければならない。
2 特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
(裁定の方式)
第八十六条 第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一 通常実施権を設定すべき範囲
- 二 対価の額並びにその支払の方法及び時期
(裁定の謄本の送達)
第八十七条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者及び当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するものに送達しなければならない。
2 当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。
(対価の供託)
第八十八条 第八十六条第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。
- 一 その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。
- 二 その対価について第百八十三条第一項の訴の提起があつたとき。
- 三 当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。
(裁定の失効)
第八十九条 通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条第二項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。
(裁定の取消)
第九十条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定により通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。
2 第八十四条、第八十五条、第八十六条第一項及び第八十七条第一項の規定は、前項の場合に準用する。
第九十一条 前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。
(裁定についての不服の理由の制限)
第九十一条の二 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
第九十二条 特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2 前項の協議を求められた第七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第七十二条の他人は、第七項において準用する第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七十二条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
7 第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第九十三条 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、通商産業大臣の裁定を請求することができる。
3 第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。
(通常実施権の移転等)
第九十四条 通常実施権は、第八十三条第二項若しくは第九十二条第三項若しくは第四項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2 通常実施権者は、第八十三条第二項若しくは第九十二条第三項若しくは第四項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3 第八十三条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 第九十二条第三項若しくは第四項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは、消滅する。
5 第七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。
(質権)
第九十五条 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。
第九十六条 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
(特許権等の放棄)
第九十七条 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
2 専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
3 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。
(登録の効果)
第九十八条 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
- 一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、放棄による消滅又は処分の制限
- 二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
- 三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
第九十九条 通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
2 第三十五条第一項、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項又は第百七十六条の規定による通常実施権は、登録しなくても、前項の効力を有する。
3 通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
(差止請求権)
第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
(侵害とみなす行為)
第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
- 一 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産にのみ使用する物を業として生産し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為
- 二 特許が方法の発明についてされている場合において、その発明の実施にのみ使用する物を業として生産し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為
(損害の額の推定等)
第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
2 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
3 前項の規定は、同項に規定する金額をこえる損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
(過失の推定)
第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
(生産方法の推定)
第百四条 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。
(書類の提出)
第百五条 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立により、当事者に対し、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
(信用回復の措置)
第百六条 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
(特許料)
第百七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、第六十七条第一項に規定する十五年(追加の特許権(第七十五条第一項の規定により独立の特許権となつたものを含む。以下同じ。)にあつては、出願公告の日から第七十四条の規定により消滅し又は第六十七条第三項に規定する存続期間が満了するまで)の各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分 | 金額 |
第一年から第三年まで | 毎年二千円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき二千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき二千円) |
第四年から第六年まで | 毎年三千円に一発明につき三千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき三千円) |
第七年から第九年まで | 毎年六千円に一発明につき六千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき六千円) |
第十年から第十二年まで | 毎年一万二千円に一発明につき一万二千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき一万二千円) |
第十三年から第十五年まで | 毎年二万四千円に一発明につき二万四千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき二万四千円) |
2 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
(特許料の納付期限)
第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、出願公告の日から特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日までに三年以上を経過したときは、第四年から査定又は審決の謄本の送達があつた日の属する年(査定又は審決の謄本の送達があつた日からその日の属する年の末日までの日数が三十日にみたないときは、査定又は審決の謄本の送達があつた日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項又は前項ただし書に規定する期間を延長することができる。
(特許料の減免又は猶予)
第百九条 特許庁長官は、第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を納付すべき者がその特許発明の発明者又はその相続人である場合において貧困により特許料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
(利害関係人による特許料の納付)
第百十条 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。
2 前項の規定により特許料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
(既納の特許料の返還)
第百十一条 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
- 一 過誤納の特許料
- 二 特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
2 前項の規定による特許料の返還は、同項第一号の特許料については納付した日から一年、同項第二号の特許料については審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
(特許料の追納)
第百十二条 特許権者は、第百八条第二項本文に規定する期間又は第百九条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。
2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。
3 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百七条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料及び前項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
4 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百九条の規定により納付が猶予された特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
第百十三条から第百二十条まで 削除
(拒絶査定に対する審判)
第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。
2 前項の審判を請求する者がその責に帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
(補正の却下の決定に対する審判)
第百二十二条 第五十三条第一項(第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。ただし、第五十三条第四項(第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する新たな特許出願をしたときは、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
(特許の無効の審判)
第百二十三条 特許が次の各号の一に該当するときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係るものについては、発明ごとに請求することができる。
- 一 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十七条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき。
- 二 その特許が条約に違反してされたとき。
- 三 その特許が第三十六条第四項又は第五項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
- 四 その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。
- 五 特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
2 前項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
3 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
第百二十四条 特許が特許出願前に外国において頒布された刊行物に記載された発明又はその発明に基いてその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができた場合における発明についてされたときは、その特許についての前条第一項の審判は、特許権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
第百二十五条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第百二十三条第一項第五号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
(訂正の審判)
第百二十六条 特許権者は、次に掲げる事項を目的とする場合に限り、願書に添附した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。
- 一 特許請求の範囲の減縮
- 二 誤記の訂正
- 三 明瞭でない記載の釈明
2 前項の明細書又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
3 第一項第一号の場合は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
4 第一項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、第百二十三条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
第百二十七条 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、前条第一項の審判を請求することができる。
第百二十八条 願書に添附した明細書又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書又は図面により特許出願、出願公告、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。
(訂正の無効の審判)
第百二十九条 願書に添附した明細書又は図面の訂正が第百二十六条第一項から第三項までの規定に違反しているときは、その訂正を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 第百二十三条第二項及び第三項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
第百三十条 願書に添附した明細書又は図面の訂正を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その訂正は、初めからなかつたものとみなす。
(審判請求の方式)
第百三十一条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 二 審判事件の表示
- 三 請求の趣旨及びその理由
2 前項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、前項第三号に掲げる請求の理由については、この限りでない。
3 第百二十六条第一項の審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書又は図面を添附しなければならない。
(共同審判)
第百三十二条 同一の特許権について第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項の審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。
2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
4 第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
(方式に違反した場合の決定による却下)
第百三十三条 審判長は、請求書が第百三十一条第一項又は第三項の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。第百九十五条第一項の規定による手数料を納付しないときも、同様とする。
2 審判長は、請求人が前項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、決定をもつてその請求書を却下しなければならない。
3 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
(答弁書の提出等)
第百三十四条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判長は、前項の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
3 審判長は、審判に関し、当事者を尋問することができる。
(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。
(審判の合議制)
第百三十六条 審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。
3 審判官の資格は、政令で定める。
(審判官の指定)
第百三十七条 特許庁長官は、各審判事件(第百六十一条の二の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十一条の四第三項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。
(審判長)
第百三十八条 特許庁長官は、前条第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。
2 審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。
(審判官の除斥)
第百三十九条 審判官は、次の各号の一に該当するときは、その職務の執行から除斥される。
- 一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人(第百六十五条第一項において準用する第五十五条第一項の申立てをした者を含む。以下同じ。)であるとき又はあつたとき。
- 二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき又はあつたとき。
- 三 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人又は保佐人であるとき。
- 四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
- 五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき又はあつたとき。
- 六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
- 七 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。
第百四十条 前条に規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることができる。
(審判官の忌避)
第百四十一条 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。
2 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
(除斥又は忌避の申立の方式)
第百四十二条 除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
2 除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条第二項ただし書の事実も、同様とする。
(除斥又は忌避の申立についての決定)
第百四十三条 除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。
2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
3 第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第百四十四条 除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
(審判における審理の方式)
第百四十五条 第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項の審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
2 前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
3 審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、その旨を記載した書面を当事者及び参加人に送達しなければならない。ただし、当該事件について出頭した当事者又は参加人に対しこれを告知したときは、この限りでない。
4 第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。
第百四十六条 民事訴訟法第百三十四条(通事)の規定は、審判に準用する。
(調書)
第百四十七条 第百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、特許庁長官が指定する職員は、審判長の命を受けて、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、審判の審判長及び調書を作成した職員が記名し、印を押さなければならない。
3 民事訴訟法第百四十五条から第百四十七条まで(調書)の規定は、第一項の調書に準用する。
(参加)
第百四十八条 第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。
2 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。
3 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。
4 前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。
5 第一項又は第三項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。
第百四十九条 参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。
2 審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。
4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
5 第三項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(証拠調及び証拠保全)
第百五十条 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。
2 審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。
3 前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。
4 特許庁長官は、第二項の規定による審判請求前の申立があつたときは、証拠保全に関与すべき審判官を指定する。
5 審判長は、第一項又は第二項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
6 第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。
第百五十一条 第百四十七条並びに民事訴訟法第百三十条(受命裁判官の指定及び嘱託)、第百五十二条第一項から第三項まで(期日)、第百五十四条(呼出)、第二百五十七条から第二百六十条まで、第二百六十二条から第二百六十七条まで、第二百七十一条から第二百七十六条まで、第二百七十九条から第二百八十二条まで、第二百八十三条第一項、第二百八十五条から第三百二条まで、第三百四条、第三百五条、第三百六条第一項、第二項及び第三項前段、第三百七条から第三百十四条まで、第三百十九条から第三百二十七条まで、第三百二十八条第一項、第三百二十九条第一項、第三百三十条、第三百三十二条から第三百三十四条まで、第三百三十五条第一項、第三百三十六条、第三百三十七条、第三百四十条から第三百四十三条まで、第三百四十五条から第三百五十一条ノ二まで(証拠)並びに第三百五十八条ノ三(書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第二百五十七条中「裁判所ニ於テ当事者ガ自白シタル事実及顕著ナル事実」とあるのは「顕著ナル事実」と、同法第二百六十七条第二項中「保証金ヲ供託セシメ又ハ其ノ主張ノ真実ナルコトヲ」とあるのは「其ノ主張ノ真実ナルコトヲ」と読み替えるものとする。
(職権による審理)
第百五十二条 審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。
第百五十三条 審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
3 審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。
(審理の併合又は分離)
第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。
(審判の請求の取下)
第百五十五条 審判の請求は、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2 審判の請求は、第百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
3 特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係る特許の二以上の発明について第百二十三条第一項の審判を請求したときは、その請求は、発明ごとに取り下げることができる。
(審理の終結の通知)
第百五十六条 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
2 審判長は、必要があるときは、前項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、審理の再開をすることができる。
3 審決は、第一項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(審決)
第百五十七条 審決があつたときは、審判は、終了する。
2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行い、審決をした審判官がこれに記名し、印を押さなければならない。
- 一 審判の番号
- 二 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 三 審判事件の表示
- 四 審決の結論及び理由
- 五 審決の年月日
3 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
(拒絶査定に対する審判における特則)
第百五十八条 審査においてした手続は、第百二十一条第一項の審判においても、その効力を有する。
第百五十九条 第五十三条及び第五十四条の規定は、第百二十一条第一項の審判に準用する。この場合において、第五十三条第七項中「第百二十二条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第百七十八条第一項の訴を提起したとき」と、第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは「第十七条の三又は第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項並びに第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2 第五十条及び第六十四条の規定は、第百二十一条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
3 第五十一条から第五十二条の二まで、第五十五条から第五十八条まで、第六十条から第六十二条まで及び第六十四条の規定は、第百二十一条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。この場合において、第五十七条中「審査官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
4 第百二十一条第一項の審判の請求を理由があるとする場合において、その特許出願についてすでに出願公告があつたときは、前項の規定にかかわらず、さらに出願公告をすることなく、審決をしなければならない。
5 第三項において準用する第五十五条第一項の申立てがあつたときは、第百二十一条第一項の審判の審判官が審判により決定をする。第百六十一条の三第三項において準用する第五十五条第一項の申立てがあつた場合において、審査官が第百六十一条の四第二項の規定により第百六十一条の三第三項において準用する第五十八条第一項の決定をすることができないときも、同様とする。
第百六十条 第百二十一条第一項の審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
2 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
3 第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。
第百六十一条 第百三十四条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百四十九条の規定は、第百二十一条第一項の審判には、適用しない。
第百六十一条の二 特許庁長官は、第百二十一条第一項の審判の請求があつた場合において、その日から三十日以内にその請求に係る特許出願の願書に添附した明細書又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。次条第三項において準用する第五十五条第一項の申立てがあつたときも、同様とする。
第百六十一条の三 第四十七条第二項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第六十五条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは、「第十七条の三又は第六十四条(第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2 第五十条及び第六十四条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
3 第五十一条から第五十二条の二まで、第五十五条から第六十条まで及び第六十二条から第六十四条までの規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。
4 前条の規定による審査で審判の請求を理由があるとする場合において、その特許出願について既に出願公告があつたときは、前項の規定にかかわらず、更に出願公告をすることなく、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
第百六十一条の四 審査官は、第百六十一条の二の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
2 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十四条第一項の規定による却下の決定又は前条第三項において準用する第五十八条第一項の決定をしてはならない。
3 審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
(補正の却下の決定に対する審判の特則)
第百六十二条 第百二十二条第一項の審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
第百六十三条 第百三十四条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百四十九条の規定は、第百二十二条第一項の審判には、適用しない。
(訂正の審判における特則)
第百六十四条 審判長は、第百二十六条第一項の審判の請求が同項各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第二項若しくは第三項の規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判官は、第百二十六条第一項の審判の請求が同項各号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第二項及び第三項の規定に適合するときは、請求公告をすべき旨の決定をしなければならない。
第百六十五条 第五十一条第二項から第四項まで、第五十五条から第五十八条まで及び第六十条から第六十二条までの規定は、請求公告をすべき旨の決定があつた場合に準用する。この場合において、第五十七条中「審査官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第五十五条第一項の申立があつたときは、第百二十六条第一項の審判の審判官が審判により決定をする。
第百六十六条 第百三十四条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百四十九条の規定は、第百二十六条第一項の審判には、適用しない。
(審決の効力)
第百六十七条 何人も、第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項の審判の確定審決の登録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基いてその審判を請求することができない。
(訴訟との関係)
第百六十八条 審判において必要があるときは、他の審判の審決が確定し又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2 訴訟において必要があるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
(審判における費用の負担)
第百六十九条 第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項の審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。
2 民事訴訟法第八十九条から第九十四条まで、第九十八条第一項及び第二項、第九十九条、第百一条並びに第百二条(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。
3 第百二十一条第一項、第百二十二条第一項又は第百二十六条第一項の審判に関する費用は、請求人又は申立人の負担とする。
4 民事訴訟法第九十三条(共同訴訟の費用)の規定は、前項の規定により請求人又は申立人が負担する費用に準用する。
5 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。
6 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定(第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。
(費用の額の決定の執行力)
第百七十条 審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
(再審の請求)
第百七十一条 確定審決に対しては、その当事者は、再審を請求することができる。
2 民事訴訟法第四百二十条第一項及び第二項並びに第四百二十一条(再審の理由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
第百七十二条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
(再審の請求期間)
第百七十三条 再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。
2 再審を請求する者がその責に帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
3 請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第一項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。
4 審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することができない。
5 再審の理由が審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
6 第一項及び第四項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。
(審判の規定等の準用)
第百七十四条 第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第三項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条から第百六十条まで、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第百二十一条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
2 第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第三項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第百二十二条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
3 第百三十一条、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、第百三十三条から第百五十二条まで、第百五十四条から第百五十七条まで、第百六十七条、第百六十八条、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
4 第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第三項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十四条、第百六十五条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第百二十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
5 民事訴訟法第四百二十七条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。
(再審により回復した特許権の効力の制限)
第百七十五条 無効にした特許に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願について再審により特許権の設定の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し又は日本国内において生産し若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 無効にした特許に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願について再審により特許権の設定の登録があつたときは、特許権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
- 一 当該審決が確定した後再審の請求の登録前における当該発明の善意の実施
- 二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産にのみ使用する物を当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に生産し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入した行為
- 三 特許が方法の発明についてされている場合において、その発明の実施にのみ使用する物を当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に生産し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入した行為
第百七十六条 無効にした特許に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願について再審により特許権の設定の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
第百七十七条 削除
(審決等に対する訴)
第百七十八条 審決、第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴は、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴は、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
3 第一項の訴は、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。
4 前項の期間は、不変期間とする。
5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
6 審判を請求することができる事項に関する訴は、審決に対するものでなければ、提起することができない。
(被告適格)
第百七十九条 前条第一項の訴においては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、第百二十三条第一項若しくは第百二十九条第一項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。
(出訴の通知)
第百八十条 裁判所は、前条ただし書に規定する訴の提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。
(審決又は決定の取消)
第百八十一条 裁判所は、第百七十八条第一項の訴の提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。
2 審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消の判決が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。
(裁判の正本の送付)
第百八十二条 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴について訴訟手続が完結したときは、遅滞なく、特許庁長官に各審級の裁判の正本を送付しなければならない。
(対価の額についての訴え)
第百八十三条 第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、提起することができない。
(被告適格)
第百八十四条 前条第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。
- 一 第八十三条第二項、第九十二条第四項又は第九十三条第二項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者
- 二 第九十二条第三項の裁定については、通常実施権者又は第七十二条の他人
(不服申立てと訴訟との関係)
第百八十四条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第百九十五条の三に規定する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(国際出願による特許出願)
第百八十四条の三 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第十四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。
2 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、第四十三条の規定は、適用しない。
(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の四 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から一年八月以内(条約第十七条(2)(a)の規定により国際調査報告を作成しない旨の宣言がされた国際特許出願であつて優先日から一年六月以内に同条(2)(a)の規定による通知があつたものにあつては、その通知の日から二月以内)に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する願書、明細書、請求の範囲及び図面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項に規定する期間内に同項に規定する願書、明細書及び請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
3 第一項の規定により翻訳文を提出した出願人は、同項に規定する期間内に限り、その翻訳文に代えて、新たな翻訳文を提出することができる。ただし、出願人が出願審査の請求をした後は、この限りでない。
4 国際出願日における外国語特許出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された事項であつて、第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「基準時」という。)における同項又は前項に規定する翻訳文(以下「出願翻訳文」という。)に記載されていないものは、国際出願日における外国語特許出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載されていなかつたものとみなす。
(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の五 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)の出願人は前条第一項に規定する期間内(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条4(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年一月以内)に、外国語特許出願の出願人は前条第一項の規定による翻訳文の提出の際に、次に掲げる事項を記載した書面を、特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 二 提出の年月日
- 三 発明の名称
- 四 発明者の氏名及び住所又は居所
- 五 国際出願日その他の通商産業省令で定める事項
2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
- 一 前項の規定により提出すべき書面を、同項に規定する期間内又は同項に規定する時に提出しないとき。
- 二 前項の規定による手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
- 三 前項の規定による手続が通商産業省令で定める方式に違反しているとき。
- 四 第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を前項に規定する期間内に納付しないとき。
3 第十七条第三項の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。
4 特許庁長官は、第二項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を無効にすることができる。
(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第百八十四条の六 日本語特許出願に係る国際出願日における願書及び外国語特許出願に係る願書の出願翻訳文は、第三十六条第一項の規定により提出した願書とみなす。
2 日本語特許出願に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語特許出願に係る明細書及び請求の範囲の出願翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る請求の範囲の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面及び外国語特許出願に係る図面の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面とみなす。
(条約第十九条に基づく補正)
第百八十四条の七 国際特許出願の出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、特許請求の範囲について第十七条第一項の規定による手続の補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、特許請求の範囲について第十七条第一項の規定による手続の補正がされたものとみなす。
3 第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第十九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
4 第二項に規定する補正については、第十七条第一項ただし書の規定は、適用しない。
(条約第三十四条に基づく補正)
第百八十四条の八 前条の規定は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正があつた国際特許出願に準用する。この場合において、前条第一項中「基準時の属する日まで」とあるのは「第百八十四条の五第一項に規定する期間内(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時まで)」と、「同条(1)」とあるのは「条約第三十四条(2)(b)」と、同条第二項中「特許請求の範囲」とあるのは「明細書又は図面」と、「条約第二十条」とあるのは「条約第三十六条(3)(a)」と、同条第三項中「条約第十九条(1)」とあるのは「条約第三十四条(2)(b)」と読み替えるものとする。
(国内公表等)
第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、出願公告をしたものを除き、優先日から一年八月を経過した後(条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされた国際特許出願であつて優先日から一年八月以内に出願人から出願審査の請求があつたものについては優先日から一年六月を経過した時又は出願審査の請求の時のいずれか遅い時の後、国際公開がされた国際特許出願であつて優先日から一年六月以内に第百八十四条の四第一項に規定する通知があつたものについては優先日から一年六月を経過した時又は当該通知があつた日から二月を経過した時のいずれか遅い時の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
- 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 特許出願の番号
- 三 国際出願日
- 四 発明者の氏名及び住所又は居所
- 五 明細書及び請求の範囲の出願翻訳文に記載した事項並びに図面の出願翻訳文の内容(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
- 六 国内公表の番号及び年月日
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 第六十五条の二の規定は、国際特許出願には、適用しない。
4 国際特許出願については、第四十八条の五第一項、第四十八条の六、第百二十八条、第百八十六条第一号及び第二号並びに第百九十三条第二項第一号及び第二号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。
5 日本語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一号中「除く。)」とあるのは「除く。)及び千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の要約(出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とし、外国語特許出願に係る証明等の請求については、同号中「除く。)」とあるのは「除く。)及び千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
6 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第四号の二中「出願公開後における」とあるのは「国際公開がされた国際特許出願に係る」と、「第十七条の二第一号又は」とあるのは「第十七条第一項又は第十七条の二第一号若しくは」とする。
(国際公開及び国内公表の効果等)
第百八十四条の十 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から一年六月を経過した後)に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後出願公告前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて出願公告前(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から一年六月を経過した後出願公告前)に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて出願公告前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2 第六十五条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。
(補正の特例)
第百八十四条の十一 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項(第百八十四条の八において準用する場合を含む。)に規定する補正を除く。)をすることができない。
2 国際特許出願の手続の補正については、第十七条第一項ただし書中「特許出願の日(第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。次条及び第六十五条の二第一項において同じ。)」とあり、第十七条の二中「特許出願の日」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の優先日」とする。
3 外国語特許出願に係る手続の補正ができる範囲については、第四十一条中「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の国際出願日における第百八十四条の三第二項の国際特許出願の明細書、請求の範囲又は図面及びこれらの書類の第百八十四条の四第四項の出願翻訳文に記載した事項」とする。
4 外国語特許出願の補正の却下についての第五十三条第一項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、前項の規定により読み替えて適用する第四十一条の規定にかかわらず、国際特許出願の明細書、請求の範囲又は図面の出願翻訳文に記載された事項の範囲内において特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正は、明細書の要旨を変更しないものとみなす。
5 国際特許出願の補正については、第四十条及び第五十三条第四項から第六項まで(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(出願の変更の特例)
第百八十四条の十二 国際特許出願についての追加の特許出願から独立の特許出願への変更及び独立の特許出願から追加の特許出願への変更については、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければすることができない。
2 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五第一項の日本語実用新案登録出願にあつては同項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(出願審査の請求の時期の制限)
第百八十四条の十三 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年一月)を経過した後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
(拒絶理由の特例)
第百八十四条の十四 外国語特許出願の拒絶の査定については、第四十九条中「次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面及びこれらの書類の同条第四項の出願翻訳文に記載されている発明以外の発明についてされているとき(これを理由とする特許異議の申立てがあつた場合に限る。)又は特許出願が次の各号の一に該当するとき」とする。
(国際特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判)
第百八十四条の十五 日本語特許出願に係る特許が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面に記載されている発明以外の発明についてされたとき又は外国語特許出願に係る特許が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面及びこれらの書類の出願翻訳文に記載されている発明以外の発明についてされたときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 審判官は、前項の審判の請求があつた場合において当該審判に係る第百五十六条第一項の規定による通知を発する日までに第百二十六条第一項の審判の請求(同項第一号に掲げる事項を目的とするものに限る。)があつたときは、同項の審判の審決があるまでは、前項の審判について当該特許を無効にすべき旨の審決をしてはならない。
3 第百二十三条第一項後段、第二項及び第三項の規定は、第一項の審判に準用する。
4 第一項の審判については、第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条、第百六十九条第一項及び第百七十四条第三項中「又は第百二十九条第一項」とあるのは「、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項」と、第百五十五条第三項中「第百二十三条第一項」とあるのは「第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項」と、第百七十九条中「若しくは第百二十九条第一項」とあるのは「、第百二十九条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」とする。
5 国際特許出願に係る訂正の審判については、第百二十六条第四項中「第百二十三条第一項」とあるのは、「第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項」とする。
(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第百八十四条の十六 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、通商産業省令で定める期間内に、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、願書、明細書、請求の範囲、図面その他の通商産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3 特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた特許出願とみなす。
5 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六、第百八十四条の九第五項、第百八十四条の十一、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十三から前条までの規定は、前項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六及び前条第一項中「国際出願日」とあり、第百八十四条の十一第三項及び第百八十四条の十四中「第百八十四条の四第一項の国際出願日」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と、第百八十四条の四第四項中「第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「基準時」という。)における同項又は前項に規定する翻訳文」とあるのは「第百八十四条の十六第二項の規定により提出された翻訳文」と、第百八十四条の九第五項中「出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの」とあるのは「出願公告又は出願公開がされた出願に係るもの」と、第百八十四条の十一第一項中「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて基準時を経過した後」とあり、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十三中「日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後」とあり、同条中「優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年一月)を経過した後」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する決定の後」と読み替えるものとする。
6 第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第六十五条の二第一項中「特許出願の日」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の優先日」とする。
(特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係るものについての特則)
第百八十五条 特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第五十二条第三項(第六十五条の三第四項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第七十五条第一項、第八十条第一項第一号、第三号若しくは第五号、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百二十三条第二項(第百二十九条第二項及び第百八十四条の十五第三項において準用する場合を含む。)、第百二十五条、第百二十六条第四項、第百三十二条第一項(第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第五号又は実用新案法第二十条第一項第二号、第四号若しくは第五号の規定の適用については、発明ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
(証明等の請求)
第百八十六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
- 一 願書又は願書に添附した明細書若しくは図面(出願公告又は出願公開がされたものを除く。)
- 二 第百二十一条第一項又は第百二十二条第一項の審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について出願公告又は出願公開がされたものを除く。)
- 三 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
(特許表示)
第百八十七条 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、通商産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。
(虚偽表示の禁止)
第百八十八条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為
- 二 特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
- 三 特許に係る物以外の物を生産させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
- 四 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
(送達)
第百八十九条 送達する書類は、この法律に規定するもののほか、通商産業省令で定める。
第百九十条 民事訴訟法第百六十一条第一項、第百六十二条、第百六十三条(送達の機関)、第百六十四条第一項、第百六十五条、第百六十六条、第百六十八条、第百六十九条、第百七十一条から第百七十三条まで(送達の方法)及び第百七十七条(送達証書)の規定は、この法律又は前条の通商産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第百六十一条第一項及び第百六十三条中「裁判所書記」とあるのは「特許庁長官ノ指定スル職員」と、同法第百六十二条第一項中「執行官又ハ郵便」とあるのは「郵便」と、同法第百七十二条中「場合ニ於テハ裁判所書記」とあるのは「場合及審査ニ関スル書類ヲ送達スベキ場合ニ於テハ特許庁長官ノ指定スル職員」と読み替えるものとする。
第百九十一条 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないときは、公示送達をすることができる。
2 公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。
3 公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効力を生ずる。
第百九十二条 在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。
2 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱とした書留郵便に付して発送することができる。
3 前項の規定により書類を郵便に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。
(特許公報)
第百九十三条 特許庁は、特許公報を発行する。
2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
- 一 出願公告又は出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は特許出願の放棄、取下げ若しくは無効
- 二 出願公告又は出願公開後における特許を受ける権利の承継
- 三 出願公告後における第五十三条第一項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定
- 四 出願公告後における願書に添付した明細書又は図面の補正
- 四の二 出願公開後における願書に添付した明細書又は図面の補正(第十七条の二第一号又は第二号の規定によりしたものに限る。)
- 五 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第百十二条第三項の規定によるものを除く。)
- 五の二 第百六十一条の二の規定による審査における特許をすべき旨の査定(出願公告後にした第百二十一条第一項の審判の請求に係るものに限る。)
- 六 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決
- 七 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
- 八 第百七十八条第一項の訴えについての確定判決
(書類の提出等)
第百九十四条 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
2 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。
(手数料)
第百九十五条 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添附した明細書についてした補正又は補正の却下により特許請求の範囲に記載した発明の数が増加したときは、その増加した発明について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
5 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
(出願審査の請求の手数料の減免)
第百九十五条の二 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者がその特許出願に係る発明の発明者又はその相続人である場合において、貧困により前条第一項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。
(行政不服審査法による不服申立ての制限)
第百九十五条の三 補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
(侵害の罪)
第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 第五十二条第一項(第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)の権利を侵害した者は、当該特許権の設定の登録があつたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪は、告訴をまつて論ずる。
(詐欺の行為の罪)
第百九十七条 詐欺の行為により特許又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(虚偽表示の罪)
第百九十八条 第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(偽証等の罪)
第百九十九条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯した者が事件の査定又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(秘密を漏らした罪)
第二百条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第二百一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百九十六条第一項若しくは第二項、第百九十七条又は第百九十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第二百二条 第百五十一条(第五十九条(第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第百七十四条第一項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、五千円以下の過料に処する。
第二百三条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出を受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、五千円以下の過料に処する。
第二百四条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、五千円以下の過料に処する。
この法律の施行期日は、別に法律で定める。
別表(第百九十五条関係)
| 納付しなければならない者 | 金額 |
一 | 第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 | 一件につき千三百円 |
二 | 特許証の再交付を請求する者 | 一件につき三千二百円 |
三 | 第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者 | 一件につき三千二百円 |
四 | 特許出願をする者 | 一件につき五千四百円 |
四の二 | 第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者 | 一件につき五千四百円 |
四の三 | 第百八十四条の十六第一項の規定により申出をする者 | 一件につき五千四百円 |
四の四 | 出願審査の請求をする者 | 一件につき一万九千円に一発明につき三千円を加えた額 |
五 | 特許異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者 | 一件につき三千二百円 |
六 | 第七十一条第一項の規定により判定を求める者 | 一件につき一万二千円 |
七 | 裁定を請求する者 | 一件につき一万六千円 |
八 | 裁定の取消しを請求する者 | 一件につき八千円 |
九 | 審判又は再審を請求する者 | 一件につき八千円に一発明につき八千円を加えた額 |
十 | 審判又は再審への参加を申請する者 | 一件につき一万六千円 |
十一 | 第百八十六条の規定により証明を請求する者 | 一件につき八百円 |
十二 | 第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 | 謄本又は抄本一枚につき三百二十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき三百二十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき一万二千円、写真によるときは一枚につき二千円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に二百四十円を加えた額) |
十三 | 第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 | 一件につき三百二十円(特許原簿にあつては、百六十円) |
十四 | 第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 | 一件につき三百二十円 |
備考 この表において「一発明」とは、特許請求の範囲に記載された一発明をいう。