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明治23年法律第78号抄
登記法中改正追加ノ件(明治23年9月2日)
此法律ハ明治二十三年十一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス
明治十九年法律第一号登記法中左ノ通改正追加ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
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農商務省特許局ニ於テ登録シタル特許意匠及商標ノ登記ハ本人ノ居住地ヲ管轄スル登記所ニ於テ之ヲ為ス可シ
〔以下略〕
〔廃止〕
明治19年法律第1号登記法中特許、意匠及び商標の登記に関する規定は、
明治32年法律第44号
により、特許法、意匠法及び商標法施行の日(明治32年7月1日)に廃止された。