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独立行政法人工業所有権情報・研修館法
平成11年12月22日法律第201号(平成16年10月1日施行版)
目次
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人工業所有権情報・研修館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人工業所有権情報・研修館とする。
(情報・研修館の目的)
第三条 独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)は、発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、審査及び審判に関する文献その他の工業所有権に関する情報の収集、整理及び提供を行うとともに、特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと等により、工業所有権の保護及び利用の促進を図ることを目的とする。
(特定独立行政法人)
第四条 情報・研修館は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。
(事務所)
第五条 情報・研修館は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第六条 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、情報・研修館に出資することができる。
2 情報・研修館は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加するものとする。
(役員)
第七条 情報・研修館に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 情報・研修館に、役員として、理事一人を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第八条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して情報・研修館の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(役員の任期)
第九条 役員の任期は、二年とする。
(業務の範囲)
第十条 情報・研修館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一 発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、見本及びひな形を収集し、保管し、及び陳列し、並びにこれらを閲覧させ、又は観覧させること。
- 二 審査及び審判に関する図書及び書類その他必要な文献を収集し、及び保管し、並びにこれらを閲覧させること。
- 三 工業所有権の流通の促進を図るため必要な情報の収集、整理及び提供を行うこと。
- 四 前三号に掲げるもののほか、工業所有権に関する情報の活用の促進を図るため必要な情報の収集、整理及び提供を行うこと。
- 五 工業所有権に関する相談に関すること。
- 六 工業所有権に関する情報システムの整備及び管理を行うこと。
- 七 特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと。
- 八 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(積立金の処分)
第十一条 情報・研修館は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3 情報・研修館は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(主務大臣等)
第十二条 情報・研修館に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。
第十三条 情報・研修館の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者がその職務に関して知得した特許出願中の発明、実用新案登録出願中の考案又は意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした情報・研修館の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一 第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
- 二 第十一条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 情報館の成立の際現に特許庁の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、情報館の成立の日において、情報館の相当の職員となるものとする。
第三条 情報館の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、情報館の成立の日において引き続き情報館の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、情報館の成立の日の前日において経済産業大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、情報館の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、情報館の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、情報館の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(情報館の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条 情報館の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、情報館の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、情報館の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、情報館の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継)
第五条 情報館の成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、情報館の成立の時において情報館が承継する。
(国有財産の無償使用)
第六条 国は、情報館の成立の際現に経済産業省の部局又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、情報館の用に供するため、情報館に無償で使用させることができる。
(特許特別会計法の一部改正)
第七条 〔略〕
(政令への委任)
第八条 附則第二条から第六条までに定めるもののほか、情報館の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。