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登録税法抄

昭和23年法律第107号による改正後の登録税法(明治29年法律第27号)

第十一条 特許ニ関シ登録ヲ受クルトキハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムヘシ
特許権ノ移転
 相続毎一件金百二十円
 相続以外ノ原因ニ因ル移転毎一件金三百円
実施権ノ設定又ハ保存毎一件金三百円
前二号ノ権利ヲ目的トスル質権ノ設定債権金額千分ノ六・五
前二号ノ権利ノ移転
 相続毎一件金六十円
 相続以外ノ原因ニ因ル移転毎一件金百二十円
信託ノ登録毎一件金百二十円
滞納処分以外ノ原因ニ因ル第一号乃至第三号ノ権利ノ処分ノ制限債権金額千分ノ五
代理人ノ選任又ハ代理権ノ登録毎一件金六十円
抹消シタル登録ノ回復毎一件金六十円
仮登録毎一件金六十円
登録ノ更正、変更又ハ抹消毎一件金六十円

第十二条 意匠ニ関シ登録ヲ受クルトキハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムヘシ
意匠権ノ移転
 相続毎一件金百二十円
 相続以外ノ原因ニ因ル移転毎一件金三百円
実施権ノ設定又ハ保存毎一件金三百円
前二号ノ権利ヲ目的トスル質権ノ設定債権金額千分ノ六・五
前二号ノ権利ノ移転
 相続毎一件金六十円
 相続以外ノ原因ニ因ル移転毎一件金百二十円
信託ノ登録毎一件金百二十円
滞納処分以外ノ原因ニ因ル第一号乃至第三号ノ権利ノ処分ノ制限債権金額千分ノ五
代理人ノ選任又ハ代理権ノ登録毎一件金六十円
抹消シタル登録ノ回復毎一件金六十円
仮登録毎一件金六十円
登録ノ更正、変更又ハ抹消毎一件金六十円

第十二条ノ二 実用新案ニ関シ登録ヲ受クルトキハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムヘシ
実用新案権ノ移転
 相続毎一件金百二十円
 相続以外ノ原因ニ因ル移転毎一件金三百円
実施権ノ設定又ハ保存毎一件金三百円
前二号ノ権利ヲ目的トスル質権ノ設定債権金額千分ノ六・五
前二号ノ権利ノ移転
 相続毎一件金六十円
 相続以外ノ原因ニ因ル移転毎一件金百二十円
信託ノ登録毎一件金百二十円
滞納処分以外ノ原因ニ因ル第一号乃至第三号ノ権利ノ処分ノ制限債権金額千分ノ五
代理人ノ選任又ハ代理権ノ登録毎一件金六十円
抹消シタル登録ノ回復毎一件金六十円
仮登録毎一件金六十円
登録ノ更正、変更又ハ抹消毎一件金六十円

第十三条 商標ニ関シ登録ヲ受クルトキハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムヘシ
商標権ノ移転
 相続毎一件金百二十円
 相続以外ノ原因ニ因ル移転毎一件金千二百円
信託ノ登録毎一件金三百円
代理人ノ選任又ハ代理権ノ登録毎一件金六十円
抹消シタル登録ノ回復毎一件金六十円
仮登録毎一件金六十円
登録ノ更正、変更又ハ抹消毎一件金六十円

附 則

第二十条 本法ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス

附 則(明治32年3月14日法律第60号)

此ノ法律ハ明治三十二年七月一日ヨリ施行ス

附 則(明治42年4月13日法律第31号)

本法施行ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則(大正11年4月18日法律第46号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則(昭和2年3月29日法律第6号)

1 本法ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

附 則(昭和19年2月15日法律第7号)

第三十一条 本法ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス〔但書略〕

附 則(昭和21年8月30日法律第14号)

第二十九条 この法律施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。

附 則(昭和22年3月31日法律第29号)

第一条 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。〔但書略〕

附 則(昭和22年11月30日法律第142号)

第一条 この法律は、昭和二十二年十二月一日から、これを施行する。〔但書略〕

附 則(昭和23年7月7日法律第107号)

第三十九条 この法律は、公布の日から、これを施行する。〔但書略〕