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昭和45年法律第91号附則

特許法等の一部を改正する法律(昭和45年5月22日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(改正前の特許法の適用)
第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

(特許料)
第三条 この法律の施行前にすでに納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(特許の無効の理由)
第四条 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、新特許法第二十九条の二及び第百二十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(特許出願の手数料)
第五条 新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第四号の手数料については、この限りでない。

(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第六条 附則第二条から前条までの規定は、第二条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。

(意匠法の改正に伴う経過措置)
第七条 附則第二条、第三条及び第五条の規定は、第三条の規定による意匠法の改正に伴う経過措置に関して準用する。

(商標法の改正に伴う経過措置)
第八条 附則第二条及び第五条の規定は、第四条の規定による商標法の改正に伴う経過措置に関して準用する。

(政令への委任)
第九条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。