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昭和9年法律第15号附則

商標法中改正法律(昭和9年3月27日)

附 則

1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2 商標又ハ商標権存続期間更新ノ登録ニシテ本法施行前為サレタルモノノ無効ノ審判ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル