[INDEX]

昭和22年政令第32号

裁判所法施行法の規定に基く特許法の変更適用に関する政令(昭和22年5月3日)

特許法の規定は、左に掲げる事項に関しては、左のように変更してこれを適用する。
 抗告審判の審決に対する訴は、審決の送達を受けた日から三十日以内に東京高等裁判所にこれを提起するものとする。
 抗告審判の審判官又は審判長の決定に対する抗告は、東京高等裁判所にこれをするものとする。

附 則

この政令は、公布の日から、これを施行する。