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平成3年法律第65号附則

商標法の一部を改正する法律(平成3年5月2日)

附 則

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十七条及び第六十七条の改正規定並びに第六十八条第一項の改正規定中「第六条第一項」の下に「、第九条の二」を加える部分並びに附則第十四条第二項の規定は、この法律の施行の日から六月を経過した日から施行し、改正後の商標法(以下「新法」という。)第三十七条及び第六十七条の規定は、同日以後の行為について適用する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 この法律の施行前に改正前の商標法(以下「旧法」という。)第二十条第二項(旧法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する更新登録の出願の期間を経過している商標権又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る登録の無効の理由については、なお従前の例による。
 新法第五十一条第一項及び第五十三条第一項の規定は、この法律の施行後にした行為を理由とする商標登録の取消しについて適用し、この法律の施行前にした行為を理由とする商標登録の取消しについては、なお従前の例による。
 新法第五十三条の二(新法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にした商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商標登録又は防護標章登録の取消しについて適用し、この法律の施行前にした商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商標登録又は防護標章登録の取消しについては、なお従前の例による。
 第二項の規定により従前の例によることとされる手続に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(施行後六月経過前の使用による役務に係る商標の使用をする権利)
第三条 この法律の施行の日から六月を経過する前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定役務又は指定商品若しくは指定役務に類似する役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の日から六月を経過する際現にその商標の使用をしてその役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
 前二項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

(施行後六月間にした商標登録出願についての先願の特例)
第四条 この法律の施行の日から六月間にした商品に係る商標登録出願については、新法第四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)並びに第八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の日から六月間にした役務に係る商標登録出願については、新法第四条第一項(第十一号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第八条第一項の規定は、適用しない。
 前項の商標登録出願についての新法第八条第二項の規定の適用については、当該商標登録出願は同日にしたものとみなし、かつ、同項中「商品又は役務」とあるのは、「役務」とする。

(使用に基づく特例の適用)
第五条 自己の業務に係る役務について日本国内において不正競争の目的でなく使用をしている商標について商標登録を受けようとする者は、この法律の施行の日から六月間にその商標について当該役務を指定役務として商標登録出願をするときは、当該商標登録出願について、使用に基づく特例の適用を主張することができる。
 使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願(以下「特例商標登録出願」という。)についての新法第四条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「使用をするもの」とあるのは、「使用をするもの(自己の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であつてその役務について使用をするものを除く。)」とする。
 前条第三項の規定により同日にしたものとみなされた同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録出願がある場合において、当該二以上の商標登録出願のいずれかが特例商標登録出願であるときは、同項の規定により読み替えられた新法第八条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人」とあるのは、「商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第五条第二項に規定する特例商標登録出願の商標登録出願人(当該特例商標登録出願が二以上あつたときは、それらの特例商標登録出願の商標登録出願人)」とする。

第六条 使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願が次の各号に該当することを証明するため必要な書類を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
 その商標登録出願に係る商標が商標登録出願前から日本国内において自己の業務に係る役務について使用をしているものであること。
 その商標登録出願に係る指定役務が前号の役務に含まれるものであること。
 使用に基づく特例の適用を主張した者が前項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、使用に基づく特例の適用の主張は、初めからなかったものとみなす。
 特例商標登録出願について新法第十条第一項の規定による商標登録出願の分割があったときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特例の適用の主張及び第一項の規定による書類の提出は、その主張の取下げがあった場合を除き、もとの商標登録出願及び新たな商標登録出願についてしたものとみなす。
 特例商標登録出願について新法第十一条第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更があったときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特例の適用の主張及び第一項の規定による書類の提出は、その主張の取下げがあった場合を除き、新たな商標登録出願についてしたものとみなす。
 特例商標登録出願により生じた権利について新法第十三条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項又は第五項の規定による承継の届出があったときは、その承継が当該指定役務に係る業務とともにされたものである場合を除き、使用に基づく特例の適用の主張は取り下げられたものとみなす。
 特例商標登録出願の商標登録出願人は、その特例商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、使用に基づく特例の適用の主張を取り下げることができない。

第七条 特例商標登録出願の拒絶の査定についての新法第十五条の規定の適用については、同条中「商標登録出願が次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「商標登録出願が商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第六条第一項の規定により提出された書類によつては同項各号に該当するものとは認められないとき、同法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張に係る使用が不正競争の目的で行われていたとき、又は商標登録出願が次の各号の一に該当するとき」とする。
 特例商標登録出願に係る商標登録の無効の審判についての新法第四十六条第一項及び第四十七条の規定の適用については、同項中「商標登録が次の」とあるのは「商標登録を受けた者(その商標登録出願により生じた権利が指定役務に係る業務とともに承継された場合にあつては、当該商標登録出願の時の商標登録出願人。以下同じ。)がその商標登録出願前から日本国内において指定役務についてその登録商標の使用をしていなかつたとき若しくは使用をしていた場合において当該使用が不正競争の目的でなされていたとき、商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継した者であつて、指定役務に係る業務をともに承継しないものの商標登録出願に対してされたとき、又は商標登録が次の」と、同条中「商標登録が第三条」とあるのは「商標登録を受けた者がその商標登録出願前から日本国内において指定役務についてその登録商標の使用をしていなかつたとき、商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継した者であつて、指定役務に係る業務をともに承継しないものの商標登録出願に対してされたとき、又は商標登録が第三条」とする。

(存続期間の更新登録の特例)
第八条 特例商標登録出願に係る同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標がある場合においては、それらの登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録については、新法第十九条第二項ただし書第一号中「又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは、「若しくは第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき、又は商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第八条第一項に規定する二以上の登録商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者若しくは通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標となつているとき」とする。
 前項に規定する二以上の登録商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者若しくは通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標となっている登録商標について商標権の存続期間の更新登録がされたときは、その更新登録についての新法第四十八条第一項の審判は、商標権の存続期間を更新した旨の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
 第一項に規定する二以上の登録商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標となっている登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願について、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した場合(他の拒絶の理由がある場合を除く。)においては、次の各号の一に該当する者が、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標の使用をしている指定役務について継続してその商標の使用をするときは、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標の使用をしてその指定役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 当該登録商標に係る商標権者
 当該商標権の存続期間の満了の際現にその商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての新法第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者
 前項に規定する場合において、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標が同項各号の一に該当する者の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、同項の規定にかかわらず、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 前二項の規定は、商標権の存続期間の更新登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に準用する。この場合において、第三項中「他の拒絶の理由がある場合」とあるのは「他の無効の理由がある場合」と、同項及び前項中「当該商標権の存続期間の満了の際」とあるのは「新法第四十八条第一項の審判の請求の登録の際」と読み替えるものとする。
 附則第三条第二項の規定は、前三項の場合に準用する。

(混同を防ぐための表示)
第九条 前条第一項に規定する場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

(商標登録の取消しの審判の特例)
第十条 附則第八条第一項に規定する場合においては、それらの商標登録の取消しについての新法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「商標権者が」とあるのは「商標権者が不正競争の目的で指定役務についての登録商標の使用であつて商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第八条第一項に規定する二以上の登録商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者若しくは通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるものをしたとき、又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。
 前項の規定により読み替えられた新法第五十一条第一項における「登録商標の使用」には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものの使用を含むものとする。

(不正競争防止法の適用)
第十一条 附則第八条第一項に規定する場合においては、それらの登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定役務についての登録商標の使用については、不正競争防止法(昭和九年法律第十四号)第六条の規定にかかわらず、同法第一条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第一条ノ二第一項及び第四項並びに第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同法第一条第一項中「虞アル者」とあるのは「虞アル他ノ登録商標(商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第八条第一項ニ規定スル二以上ノ登録商標ノ中其ノ登録商標以外ノ登録商標ヲ謂フ以下同ジ)ニ係ル商標権者又ハ専用使用権者」と、同項第二号中「他人ノ氏名、商号、標章其ノ他他人ノ営業タルコトヲ示ス表示」とあるのは「他ノ登録商標」と、「使用シテ他人ノ」とあるのは「使用シテ他ノ登録商標ニ係ル商標権者又ハ専用使用権者ノ」と、同法第一条ノ二第一項中「前条第一項各号ノ一」とあるのは「前条第一項第二号」と、「害セラレタル者」とあるのは「害セラレタル他ノ登録商標ニ係ル商標権者又ハ専用使用権者」と、同条第四項中「前条第一項第一号若ハ第二号若ハ同条第二項ノ行為若ハ営業秘密ニ係ル不正行為ニ因リ他人ノ営業上ノ信用ヲ害シタル者又ハ同条第一項第六号ノ行為ヲ為シタル者」とあるのは「前条第一項第二号ノ行為ニ因リ他ノ登録商標ニ係ル商標権者又ハ専用使用権者ノ営業上ノ信用ヲ害シタル者」と、「被害者」とあるのは「被害者タル他ノ登録商標ニ係ル商標権者又ハ専用使用権者」と、同法第五条第二号中「第一条第一項第一号又ハ第二号」とあるのは「第一条第一項第二号」とする。
 前項における「登録商標の使用」には、前条第二項の規定を準用する。

(証明等の請求についての特例)
第十二条 この法律の施行の日から六月間は、新法第七十二条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十二条第三項において準用する場合を含む。)中「公の秩序又は善良の風俗」とあるのは、「商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の施行の日から六月間にした役務に係る商標登録出願に係る書類(特許庁長官が特に認める場合を除く。)又は公の秩序若しくは善良の風俗」とする。

(種苗法の一部改正)
第十三条 種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第三号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
 出願品種の種苗又は当該種苗と類似の商品に関する役務に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。

(種苗法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした品種についての登録の出願については、なお従前の例による。
 前項に規定する出願に係る品種の名称を表示する商標の当該品種の種苗についての使用については、新法第三十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該品種の登録がされないことが確定したときは、この限りでない。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第十六条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第百二十二条第一項中「現にその商標が自己の業務に係る商品」の下に「又は役務」を加える。