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昭和22年法律第29号抄

特別法人税法の一部を改正する等の法律(昭和22年3月31日)

第三条 登録税法の一部を次のように改正する。
〔前略〕
第十一条及び第十二条中「五円」を「二十円」に、「十五円」を「五十円」に、「三円」を「十円」に改める。
第十二条ノ二中「五円」を「二十円」に、「十五円」を「五十円」に、「三円」を「十円」に、「五十銭」を「十円」に改める。
第十三条中「五円」を「二十円」に、「六十円」を「二百円」に、「十五円」を「五十円」に、「三円」を「十円」に改める。
〔後略〕

附 則

第一条 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。〔但書略〕

第十八条 第二条、第三条(同条中登録税法第十九条第四号ノ二乃至第六号及び第十九条ノ七乃至第十九条ノ十三の改正規定を除く。)、第八条(同条中織物消費税法第九条第三項乃至第六項の改正規定を除く。)、第十条、第十一条、第十三条及び第二十九条第五号の規定施行前に課した又は課すべきであつた有価証券移転税、登録税、織物消費税、入場税、特別入場税、取引所税、印紙税及び遊興飲食税については、なお従前の例による。