[INDEX]
昭和16年勅令第737号
大正十年勅令第四百六十四号商標ニ関スル審判其ノ他ノ手続ノ費用及登録ニ関スル件中改正ノ件(昭和16年7月5日)
大正十年勅令第四百六十四号中左ノ通改正ス
第四条 営業ノ廃止ニ因ル商標権ノ消滅ノ登録ハ第二条ノ規定ニ依リ準用スル特許登録令第十五条ノ規定ニ依ルノ外申請ニ依リテ之ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ申請ハ登録名義人ノミニテ之ヲ為スコトヲ得
3 商標法第五条ノ規定ニ依リ指定シタル商品ノ一部ニ係ル営業ノ廃止ニ依ル登録ノ一部抹消ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ其ノ営業ノ廃止ニ係ル商品ヲ記載スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス