[INDEX]

令和元年9月11日政令第97号


    令和元年九月十一日
政令第九十七号
学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号)の施行に伴い、並びに同法附則第三条第三項及び第十一項並びに第十二条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第七条)
第二章 経過措置(第八条―第十条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(国立大学法人法施行令の一部改正)
第一条 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「指定国立大学法人」を「指定国立大学法人等」に、「第七章 雑則(第二十五条―第二十七条)」を「
第七章 部局の長の範囲等(第二十五条)
第八章 雑則(第二十六条―第二十八条)
」に改める。
第四条第一項中「第七条第二項」の下に「及び第二十五条」を加える。
第十八条第二項中「学長」の下に「(理事長を置く国立大学法人にあっては、理事長)」を加える。
第六章の章名中「指定国立大学法人」を「指定国立大学法人等」に改める。
第二十四条中「第三十四条の五第一項」の下に「(法第三十四条の九第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第一号中「指定国立大学法人」の下に「又は指定国立大学」を加える。
第二十七条を第二十八条とし、第二十六条を第二十七条とする。
第二十五条の前の見出しを削り、同条を第二十六条とし、同条の前に見出しとして「(他の法令の準用)」を付する。
第七章を第八章とし、第六章の次に次の一章を加える。
   第七章 部局の長の範囲等
第二十五条 準用通則法第二十六条ただし書の政令で指定する部局の長は、次に掲げる者とする。
一 大学の教養部の長
二 大学に附置される研究所の長
三 大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長
四 大学に附属する図書館の長
五 大学院に置かれる研究科(学校教育法第百条ただし書に規定する組織を含む。)の長
2 準用通則法第二十六条ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 幼稚園の副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭
二 小学校、中学校又は義務教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭
三 高等学校又は中等教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭及び実習助手
四 特別支援学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員
五 幼保連携型認定こども園の副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、主幹養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭、助保育教諭、講師及び養護助教諭
六 専修学校の教員
附則第二条及び第三条第一号中「附則別表第一」を「附則別表」に改める。
附則第八条を次のように改める。
第八条 削除

(私立学校法施行令の一部改正)
第二条 私立学校法施行令(昭和二十五年政令第三十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「第一条、第二条第二項及び第三条」を「第二条、第三条第二項及び第四条」に改め、同条を第七条とし、第五条を第六条とする。
第四条第二項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条を第五条とし、第三条を第四条とする。
第二条第一項中「第六条」を「第七条」に改め、同条を第三条とする。
第一条第一項中「私立学校法(以下「法」という。)」を「法」に改め、同条を第二条とし、同条の前に次の一条を加える。
(特別の利益を与えてはならない学校法人等の関係者)
第一条 私立学校法(以下「法」という。)第二十六条の二(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める学校法人(同項において準用する場合にあつては、法第六十四条第四項の法人。第一号及び第五号において同じ。)の関係者は、次に掲げる者とする。
一 当該学校法人の設立者、理事、監事、評議員又は職員(当該学校法人の設置する私立学校又は私立専修学校若しくは私立各種学校の校長、教員その他の職員を含む。)
二 前号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
三 前二号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四 前二号に掲げる者のほか、第一号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者
五 当該学校法人の設立者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として文部科学省令で定めるもの

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第三条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二に次の一号を加える。
百八十九 学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号)附則第三条第一項の規定により解散した旧国立大学法人岐阜大学(以下「旧岐阜大学」という。)及び同法附則第六条の規定により国立大学法人東海国立大学機構となつた旧国立大学法人名古屋大学(以下「旧名古屋大学」という。)
第九条の四に次の一号を加える。
百三十五 旧岐阜大学及び旧名古屋大学

(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令及び障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定中「国立大学に」を「国立大学法人が設置する大学に」に、「国立大学の学長」を「国立大学法人の学長又は理事長」に改める。
一 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第十四号)第一条第一項
二 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号)第一条第一項

(国立大学法人評価委員会令の一部改正)
第五条 国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「第三十一条の三第二項」を「第三十一条の三第三項」に改め、同条第二項中「第三十一条の三第二項」を「第三十一条の三第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部改正)
第六条 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令(平成十七年政令第四十二号)の一部を次のように改正する。
第二号中「、国立大学法人岐阜大学」を削り、「国立大学法人電気通信大学」の下に「、国立大学法人東海国立大学機構」を加え、「、国立大学法人名古屋大学」を削る。

(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令の一部改正)
第七条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「学長」の下に「若しくは理事長」を加える。

   第二章 経過措置

(国が承継する資産の範囲等)
第八条 学校教育法等の一部を改正する法律(次条及び第十条第一項において「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

(積立金の処分に係る承認の手続等)
第九条 改正法附則第三条第九項の規定により国立大学法人東海国立大学機構(以下この条及び附則第三項において「東海国立大学機構」という。)が行うものとされる国立大学法人岐阜大学(次条第一項及び附則第三項において「岐阜大学法人」という。)の行った事業に係る積立金の処分の業務については、東海国立大学機構の行った事業に係る積立金の処分の業務とみなして、国立大学法人法施行令第三章の規定を適用する。この場合において、同令第四条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人東海国立大学機構の学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号)の施行の日を含む」と、同項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあり、及び同令第五条第一項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「令和二年六月三十日」と、同令第六条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「令和二年七月十日」とする。

(岐阜大学法人の解散の登記の嘱託等)
第十条 改正法附則第三条第一項の規定により岐阜大学法人が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(地方自治法施行令の一部改正)
2 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一私立学校法施行令(昭和二十五年政令第三十一号)の項中「第一条、第二条第二項及び第三条から第五条まで」を「第二条、第三条第二項及び第四条から第六条まで」に改める。

(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
3 岐阜大学法人の最終事業年度(平成三十一年四月一日に始まる事業年度をいう。)の事業活動に係る環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年法律第七十七号)第九条の規定による環境報告書の作成及び公表については、岐阜大学法人の事業活動を東海国立大学機構の事業活動とみなして、東海国立大学機構が行うものとする。この場合において、同条第一項中「主務省令」とあるのは「文部科学省令・環境省令」と、「毎事業年度、」とあるのは「平成三十一年四月一日に始まる事業年度の事業活動に係る」と、同法第十六条中「第九条第一項」とあるのは「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第九十七号)附則第三項の規定により読み替えて適用される第九条第一項」と読み替えて、これらの規定を適用する。