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明治42年勅令第295号
意匠ノ登録ニ関スル件(明治42年10月25日)
1 意匠ノ登録ニ関シテハ特許登録令ヲ準用ス
2 前項ノ規定ニ依リ特許登録令ヲ準用スル場合ニ於テ同令中ニ引用シタル特許法ノ条項ハ意匠法第十条第二項及第二十二条ノ規定ニ依リ準用シタル特許法ノ条項ニ該当ス
3 意匠権ヲ分割シテ移転ノ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ其ノ移転スル意匠ヲ応用スル物品ヲ申請書ニ記載スヘシ
附 則
1 本令ハ意匠法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
2 本令施行前ノ意匠権ノ設定ニ係ル願書中請求範囲及案出者ニ関スル部分、図面及図面ニ代ルモノハ之ヲ旧意匠原簿ノ一部ト看做ス