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平成19年法律第23号抄

特別会計に関する法律(平成19年3月31日)

   第一章 総則

    第一節 通則

(目的)
第一条 この法律は、一般会計と区分して経理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。

(設置)
第二条 次に掲げる特別会計を設置する。
一〜十四 〔略〕
十五 特許特別会計
十六・十七 〔略〕
 前項各号に掲げる特別会計の目的、管理及び経理については、次章に定めるとおりとする。

    第二節 予算

(歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)
第三条 所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)をいう。以下同じ。)は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下「歳入歳出予定計算書等」という。)を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについては当該事業の計画及び進行状況その他当該国庫債務負担行為の執行に関する調書
 前々年度末における積立金明細表
 前々年度の資金の増減に関する実績表
 前年度及び当該年度の資金の増減に関する計画表
 当該年度に借入れを予定する借入金についての借入れ及び償還の計画表
 前各号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出予定計算書等に添付しなければならないとされている書類

(歳入歳出予算の区分)
第四条 各特別会計(勘定に区分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第一項、第九条第一項並びに第十条第一項及び第三項を除き、以下この章において同じ。)の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはその目的に従って項に、それぞれ区分するものとする。

(予算の作成及び提出)
第五条 内閣は、毎会計年度、各特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
 各特別会計の予算には、歳入歳出予定計算書等及び第三条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(一般会計からの繰入れ)
第六条 各特別会計において経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費(以下「一般会計からの繰入対象経費」という。)が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充てるために必要があるときに限り、予算で定めるところにより、一般会計から当該特別会計に繰入れをすることができる。

(弾力条項)
第七条 各特別会計において、当該特別会計の目的に照らして予算で定める事由により経費を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由により当該経費に充てるべき収入の増加を確保することができるときは、当該確保することができる金額を限度として、当該経費を増額することができる。
 前項の規定による経費の増額については、財政法第三十五条第二項から第四項まで及び第三十六条の規定を準用する。この場合において、同法第三十五条第二項中「各省各庁の長は、予備費の使用」とあるのは「所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長をいう。次条第一項において同じ。)は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第七条第一項の規定による経費の増額」と、同条第三項中「予備費使用書」とあるのは「経費増額書」と、同条第四項中「予備費使用書」とあるのは「経費増額書」と、「当該使用書」とあるのは「当該増額書」と、同法第三十六条第一項中「予備費を以て支弁した金額」とあるのは「特別会計に関する法律第七条第一項の規定による経費の増額」と、「各省各庁の長」とあるのは「所管大臣」と、同条第二項中「予備費を以て支弁した金額」とあるのは「特別会計に関する法律第七条第一項の規定による経費の増額」と、同条第三項中「予備費を以て支弁した」とあるのは「前項の」と、「各省各庁」とあるのは「各特別会計」と読み替えるものとする。

    第三節 決算

(剰余金の処理)
第八条 各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第九条 所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同一の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 債務に関する計算書
 当該年度末における積立金明細表
 当該年度の資金の増減に関する実績表
 前三号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しなければならないとされている書類

(歳入歳出決算の作成及び提出)
第十条 内閣は、毎会計年度、歳入歳出決定計算書に基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
 各特別会計の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書及び前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 各特別会計の歳入歳出決算についての財政法第三十八条第二項の規定の適用については、同項中「二 前年度繰越額」とあるのは、
二 前年度繰越額
二の二 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第七条第一項の規定による経費の増額の金額
とする。

    第四節 余裕金等の預託

(余裕金の預託)
第十一条 各特別会計において、支払上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。

(積立金及び資金の預託)
第十二条 各特別会計の積立金及び資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。

    第五節 借入金等

(借入金)
第十三条 各特別会計においては、借入金の対象となるべき経費(以下「借入金対象経費」という。)が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。
 各特別会計における借入金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

(借入限度の繰越し)
第十四条 各特別会計において、借入金の限度額について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第一項の規定により、借入金をすることができる。

(一時借入金等)
第十五条 各特別会計において、支払上現金に不足がある場合には、当該特別会計の負担において、一時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合に限り、行うことができる。
 前項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
 第一項の規定により、一時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない一時借入金又は融通証券を償還することができる。
 第一項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金並びに前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもって償還し、又は返還しなければならない。
 第一項の規定によるほか、各特別会計において、支払上現金に不足がある場合には、次章に当該特別会計の積立金又は資金に属する現金その他の現金を繰り替えて使用することができる旨の定めがあるときに限り、当該現金を繰り替えて使用することができる。この場合において、所管大臣は、あらかじめ財務大臣の承認を経なければならない。
 前項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。

(借入金等に関する事務)
第十六条 各特別会計の負担に属する借入金及び一時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。

(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第十七条 各特別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

    第六節 繰越し

第十八条 各特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り越して使用することができる。
 所管大臣は、前項の繰越しをした場合には、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
 所管大臣が第一項の繰越しをした場合には、当該繰越しに係る経費については、財政法第三十一条第一項の規定による予算の配賦があったものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定による通知は、必要としない。

    第七節 財務情報の開示

(企業会計の慣行を参考とした書類)
第十九条 所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。
 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。
 第一項の書類の作成方法その他同項の書類に関し必要な事項は、政令で定める。

(財務情報の開示)
第二十条 所管大臣は、その管理する特別会計について、前条第一項の書類に記載された情報その他特別会計の財務に関する状況を適切に示す情報として政令で定めるものを、インターネットの利用その他適切な方法により開示しなければならない。

   第二章 各特別会計の目的、管理及び経理

    第十五節 特許特別会計

(目的)
第百九十三条 特許特別会計は、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。以下この節において同じ。)に関する事務に係る政府の経理を明確にすることを目的とする。

(管理)
第百九十四条 特許特別会計は、経済産業大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(歳入及び歳出)
第百九十五条 特許特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
 歳入
 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第三項の規定による納付金
 現金をもって納付された次に掲げる料金
(1) 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による特許料及び同法第百十二条第二項の規定による割増特許料
(2) 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第一項の規定による登録料その他工業所有権に関する登録料及び同法第三十三条第二項の規定による割増登録料その他工業所有権に関する割増登録料
(3) 特許法第百九十五条第一項から第三項までの規定による手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料
 一般会計からの繰入金
 一時借入金の借換えによる収入金
 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十二条第三項の規定による納付金
 附属雑収入
 歳出
 事務取扱費
 施設費
 独立行政法人工業所有権情報・研修館への交付金
 一時借入金の利子
 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
 附属諸費

(一般会計からの繰入対象経費)
第百九十六条 特許特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、工業所有権に関する事務並びに登録免許税の納付の確認並びに課税標準及び税額の認定の事務に要する経費とする。

(一時借入金の借換え)
第百九十七条 第十五条第四項の規定にかかわらず、特許特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。
 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

   第三章 雑則

(政令への委任)
第二百二十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。〔ただし書略〕

(特許特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第四十八条 附則第六十六条第三十一号の規定による廃止前の特許特別会計法(昭和五十九年法律第二十四号)附則第二条第一項の規定により同法に基づく特許特別会計に帰属することとなった国有財産で特許特別会計において使用する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換又は所属替をする場合には、当分の間、特許特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。

法律の廃止)
第六十六条 次に掲げる法律は、廃止する。
一〜三十 〔略〕
三十一 特許特別会計法
三十二 〔略〕

(特許特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十六条 附則第六十六条第三十一号の規定による廃止前の特許特別会計法に基づく特許特別会計(以下この条において「旧特許特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧特許特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、特許特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
 旧特許特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、特許特別会計に繰り越して使用することができる。
 この法律の施行の際、旧特許特別会計に所属する権利義務は、特許特別会計に帰属するものとする。
 前項の規定により特許特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。

(特別会計の平成十八年度の決算上の剰余金に係る一般会計への繰入れ)
第二百五十九条 附則第二百二十条第一項後段、第二百二十一条第一項ただし書、第二百二十四条第一項後段、第二百四十六条第一項後段、第二百四十八条第一項後段、第二百五十六条第一項後段及び第二百五十七条第一項後段の規定にかかわらず、附則第六十六条の規定による廃止前の同条第十二号、第十三号、第十五号、第二十四号、第二十五号、第三十一号及び第三十二号に掲げる法律に基づく特別会計の平成十八年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、平成十九年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、同年度の一般会計の歳入に繰り入れることができる。

(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第三百七十五条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第五条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第九十九条第三項第一号ロ、第百二条第二項、第百十一条第五項第一号ハ、第百九十五条第一号イ及び附則第二百三条第一号イ中「第三条第三項」を「第三条第五項」に改める。
附則第十二条の次に次の一条を加える。
(日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)
第十二条の二 〔略〕
第九条を次のように改める。
第九条 削除
第八十五条を次のように改める。
第八十五条 削除
第九十四条を次のように改める。
第九十四条 削除
第九十七条を次のように改める。
第九十七条 削除

(一般会計からの繰入れに関する他の法令の適用)
第三百九十条 第六条の規定は、この法律の施行前に他の法令において定められた一般会計から特別会計への繰入れに関する規定の適用を妨げるものではない。

(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条 附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。