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平成18年法律第10号抄

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年3月31日)

(登録免許税法の一部改正)
第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔前略〕
別表第一を次のように改める。
別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十八条、第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条関係)
登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項課税標準税率
一〜十二 〔略〕
十三 特許権の登録(特許権の信託の登録を含む。)
(一) 特許権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録特許権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録特許権の件数一件につき一万五千円
(二) 専用実施権又は通常実施権の設定又は保存の登録専用実施権又は通常実施権の件数一件につき一万五千円
(三) 特許権、専用実施権若しくは通常実施権を目的とする質権の設定又は特許権、専用実施権、通常実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは特許権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録特許権、専用実施権又は通常実施権(以下この号において「特許権等」という。)の件数一件につき千五百円
 ロ その他の原因による移転の登録特許権等の件数一件につき三千円
(五) 信託の登録特許権等の件数一件につき三千円
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。)特許権等の件数一件につき千円
(七) 登録の抹消特許権等の件数一件につき千円
十四 実用新案権の登録(実用新案権の信託の登録を含む。)
(一) 実用新案権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録実用新案権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録実用新案権の件数一件につき九千円
(二) 専用実施権又は通常実施権の設定又は保存の登録専用実施権又は通常実施権の件数一件につき九千円
(三) 実用新案権、専用実施権若しくは通常実施権を目的とする質権の設定又は実用新案権、専用実施権、通常実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは実用新案権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録実用新案権、専用実施権又は通常実施権(以下この号において「実用新案権等」という。)の件数一件につき千五百円
 ロ その他の原因による移転の登録実用新案権等の件数一件につき三千円
(五) 信託の登録実用新案権等の件数一件につき三千円
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。)実用新案権等の件数一件につき千円
(七) 登録の抹消実用新案権等の件数一件につき千円
十五 意匠権の登録(意匠権の信託の登録を含む。)
(一) 意匠権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録意匠権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録意匠権の件数一件につき九千円
(二) 専用実施権又は通常実施権の設定又は保存の登録専用実施権又は通常実施権の件数一件につき九千円
(三) 意匠権、専用実施権若しくは通常実施権を目的とする質権の設定又は意匠権、専用実施権、通常実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは意匠権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録意匠権、専用実施権又は通常実施権(以下この号において「意匠権等」という。)の件数一件につき千五百円
 ロ その他の原因による移転の登録意匠権等の件数一件につき三千円
(五) 信託の登録意匠権等の件数一件につき三千円
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。)意匠権等の件数一件につき千円
(七) 登録の抹消意匠権等の件数一件につき千円
十六 商標権の登録(商標権の信託の登録を含み、国際登録簿への登録を除く。)
(一) 商標権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録商標権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録商標権の件数一件につき三万円
(二) 専用使用権又は通常使用権の設定又は保存の登録専用使用権又は通常使用権の件数一件につき三万円
(三) 商標権、専用使用権若しくは通常使用権を目的とする質権の設定又は商標権、専用使用権、通常使用権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 専用使用権若しくは通常使用権の移転又はこれらの権利若しくは商標権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録商標権、専用使用権又は通常使用権(以下この号において「商標権等」という。)の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録商標権等の件数一件につき九千円
(五) 信託の登録商標権等の件数一件につき九千円
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。)商標権等の件数一件につき千円
(七) 登録の抹消商標権等の件数一件につき千円
十七 回路配置利用権の登録(回路配置利用権の信託の登録を含む。)
(一) 回路配置利用権の設定の登録回路配置利用権の件数一件につき一万八千円
(二) 回路配置利用権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録回路配置利用権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録回路配置利用権の件数一件につき九千円
(三) 専用利用権又は通常利用権の設定の登録専用利用権又は通常利用権の件数一件につき九千円
(四) 回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は回路配置利用権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(五) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは回路配置利用権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において「回路配置利用権等」という。)の件数一件につき千五百円
 ロ その他の原因による移転の登録回路配置利用権等の件数一件につき三千円
(六) 信託の登録回路配置利用権等の件数一件につき三千円
(七) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までに掲げるものを除く。)回路配置利用権等の件数一件につき千円
(八) 登録の抹消回路配置利用権等の件数一件につき千円
十八〜三十一 〔略〕
三十二 人の資格の登録若しくは認定又は技能証明
〔略〕〔略〕〔略〕
(二十四) 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十七条第一項(登録)の弁理士の登録登録件数一件につき六万円
〔略〕〔略〕〔略〕
三十三〜百十四 〔略〕
百十五 回路配置利用権の設定登録等事務に係る登録機関の登録
半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二十八条第一項(登録機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)登録件数一件につき九万円
百十六 工業所有権に関する手続に係る登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の登録
(一) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第九条第一項(登録情報処理機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)登録件数一件につき九万円
(二) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)登録件数一件につき九万円
(三) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の二(特定登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)登録件数一件につき九万円
百十七〜百五十八 〔略〕
〔後略〕

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。〔ただし書略〕

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第六十一条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第五条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において「新登録免許税法」という。)の規定は、施行日以後に受ける登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下この条において「登記等」という。)に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記等に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2〜7 〔略〕

(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二百六条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
〔前略〕
第二百九十四条のうち登録免許税法第十七条の二の次に一条を加える改正規定中〔中略〕、同改正規定の次に次のように加える。
別表第一中「別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十八条、第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条関係)」を「別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条関係)」に改める。
〔後略〕

(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。