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国民の祝日に関する法律

昭和23年7月20日法律第178号(平成12年1月1日施行版)

第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
元日一月一日年のはじめを祝う。
成人の日一月の第二月曜日おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日政令で定める日建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日春分日自然をたたえ、生物をいつくしむ。
みどりの日四月二十九日自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
憲法記念日五月三日日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
こどもの日五月五日こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日七月二十日海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日九月十五日多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日秋分日祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
体育の日十月の第二月曜日スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日十一月三日自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日十一月二十三日勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日十二月二十三日天皇の誕生日を祝う。

第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。
 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。

附 則

 この法律は、公布の日からこれを施行する。

 昭和二年勅令第二十五号は、これを廃止する。