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昭和34年法律第16号
皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律(昭和34年3月17日)
皇太子明仁親王の婚姻を国民こぞつて祝うため、結婚の儀の行われる日を休日とする。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律に規定する日は、他の法令の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。
〔廃止〕
この法律は、
昭和57年法律第69号
第三十七条第二号の規定により、昭和57年7月23日に廃止された。