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平成30年法律第57号附則

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成30年6月20日)

附 則

(施行期日)
 この法律は、平成三十二年一月一日から施行する。

(スポーツ基本法の一部改正)
 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条(見出しを含む。)中「体育の日」を「スポーツの日」に改める。

(平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正)
 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「体育の日の項」を「スポーツの日の項」に改める。