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平成5年法律第32号
皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律(平成5年4月30日)
皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日は、休日とする。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律に規定する日は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。