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国民の祝日に関する法律

昭和23年7月20日法律第178号(令和2年1月1日施行版)

第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
元日一月一日年のはじめを祝う。
成人の日一月の第二月曜日おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日政令で定める日建国をしのび、国を愛する心を養う。
天皇誕生日二月二十三日天皇の誕生日を祝う。
春分の日春分日自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日四月二十九日激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日五月三日日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日五月四日自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日五月五日こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日七月の第三月曜日海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
山の日八月十一日山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
敬老の日九月の第三月曜日多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日秋分日祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
スポーツの日十月の第二月曜日スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。
文化の日十一月三日自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日十一月二十三日勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

附 則

 この法律は、公布の日からこれを施行する。

 昭和二年勅令第二十五号は、これを廃止する。