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平成元年法律第4号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年2月17日)
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、休日とする。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律に規定する日は、休日を定める他の法令の規定の適用については、当該法令に定める休日とみなす。