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平成27年法律第33号抄

平成30年法律第57号による改正後の平成27年法律第33号(平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法)

目次
 第一章 総則(第一条)
 第二章 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部(第二条―第十二条)
 第三章 基本方針等(第十三条・第十三条の二)
 第四章 大会の円滑な準備及び運営のための支援措置等
  第一節 国有財産の無償使用(第十四条)
  第二節 寄附金付郵便葉書等の発行の特例(第十五条)
  第二節の二 電波法の特例(第十五条の二)
  第三節 組織委員会への国の職員の派遣等(第十六条―第二十八条)
  第四節 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の特例(第二十九条―第三十一条)
 第五章 国民の祝日に関する法律の特例(第三十二条)
 附則

   第一章 総則

(趣旨)
第一条 この法律は、平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会(以下「大会」と総称する。)が大規模かつ国家的に特に重要なスポーツの競技会であることに鑑み、大会の円滑な準備及び運営に資するため、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部の設置及び基本方針の策定等について定めるとともに、国有財産の無償使用等の特別の措置を講ずるものとする。

   第二章 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部

   第三章 基本方針等

   第四章 大会の円滑な準備及び運営のための支援措置等

   第五章 国民の祝日に関する法律の特例

第三十二条 平成三十二年の国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第一条に規定する国民の祝日をいう。)に関する同法の規定の適用については、同法第二条海の日の項中「七月の第三月曜日」とあるのは「七月二十三日」と、同条山の日の項中「八月十一日」とあるのは「八月十日」と、同条スポーツの日の項中「十月の第二月曜日」とあるのは「七月二十四日」とする。

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成28年6月7日法律第69号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年6月20日法律第55号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年6月20日法律第57号)

(施行期日)
 この法律は、平成三十二年一月一日から施行する。

附 則(令和元年5月24日法律第10号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。