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国民の祝日に関する法律

昭和23年7月20日法律第178号(昭和23年7月20日施行版)

第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
元日一月一日年のはじめを祝う。
成人の日一月十五日おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
春分の日春分日自然をたたえ、生物をいつくしむ。
天皇誕生日四月二十九日天皇の誕生日を祝う。
憲法記念日五月三日日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
こどもの日五月五日こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
秋分の日秋分日祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
文化の日十一月三日自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日十一月二十三日勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

第三条 「国民の祝日」は、休日とする。

附 則

 この法律は、公布の日からこれを施行する。

 昭和二年勅令第二十五号は、これを廃止する。