昭和23年7月20日法律第178号(平成15年1月1日施行版)
| 元日 | 一月一日 | 年のはじめを祝う。 | 
| 成人の日 | 一月の第二月曜日 | おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 | 
| 建国記念の日 | 政令で定める日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 | 
| 春分の日 | 春分日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 | 
| みどりの日 | 四月二十九日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 | 
| 憲法記念日 | 五月三日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 | 
| こどもの日 | 五月五日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 | 
| 海の日 | 七月の第三月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 | 
| 敬老の日 | 九月の第三月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 | 
| 秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。 | 
| 体育の日 | 十月の第二月曜日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 | 
| 文化の日 | 十一月三日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 | 
| 勤労感謝の日 | 十一月二十三日 | 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 | 
| 天皇誕生日 | 十二月二十三日 | 天皇の誕生日を祝う。 |