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法務総裁権限法/法務大臣権限法の改正
改正があった条・項・号等について、改正法令・施行日別にまとめた一覧です。処理の都合上、「第○条の前の見出し」(第○条以下複数条の共通見出し)は「第○条の見出し」と区別していません。また、「第1項」は、項分けされていない条(正しくは「第○条第一項(第△号)」ではなく、単に「第○条(第△号)」という。)を表すためにも用いています。
改正附則は、改正法制定当初の規定を示しています。その後の改正の有無は、改正法等のリストを確認してください。
- 昭和27年3月22日施行 国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部を改正する法律(昭和27年法律第6号)
- 昭和27年8月1日施行 法務府設置法等の一部を改正する法律(昭和27年法律第268号)
- 昭和37年10月1日施行 行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)
- 昭和41年12月31日施行 執行官法(昭和41年法律第111号)
- 平成10年1月1日施行 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年法律第110号)
- 平成12年4月1日施行 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)
- 平成13年1月6日施行 独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成11年法律第104号)
- 平成13年1月6日施行 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)
- 平成17年4月1日施行 行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年法律第84号)
- 令和3年9月1日施行 デジタル庁設置法(令和3年法律第36号)
昭和27年3月22日施行 国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部を改正する法律(昭和27年法律第6号)
改正附則 新旧対照表 改正規定
昭和27年8月1日施行 法務府設置法等の一部を改正する法律(昭和27年法律第268号)第二十二条
改正附則 新旧対照表 改正規定
- 題名(改)
- 第1条(第1項改)
- 第2条(第1項改、第2項改)
- 第3条(第1項改)
- 第4条(第1項改)
- 第6条(第1項改、第2項改)
- 第7条(第1項改)
- 附則第2項(第2項改)
昭和37年10月1日施行 行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)第十九条
改正附則 新旧対照表 改正規定
- 第5条(第2項改、第2項→第3項、第2項加)
- 第6条(第2項改、第3項削)
- 第8条→第9条(第1項)
- 第7条(第1項改)
- 第7条→第8条(第1項)
- 第7条(第1項加、第2項加、第3項加、第4項加)
- 附則第2項(第2項改)
昭和41年12月31日施行 執行官法(昭和41年法律第111号)附則第二十条
改正附則 新旧対照表 改正規定
平成10年1月1日施行 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年法律第110号)第十六条
改正附則 新旧対照表 改正規定
平成12年4月1日施行 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第九十七条
改正附則 新旧対照表 改正規定
- 第2条(第2項改、第3項加)
- 第5条(第2項改)
- 第6条の2(第1項加、第2項加、第3項加、第4項加、第5項加)
- 第8条(第1項改)
- 第9条(第1項改)
- 第10条(第1項加)
平成13年1月6日施行 独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成11年法律第104号)第十四条
改正附則 新旧対照表 改正規定
- 第2条(第4項加)
- 第6条の3(第1項加、第2項加、第3項加、第4項加、第5項加)
- 第7条(第1項改、第4項改)
- 第8条(第1項改)
平成13年1月6日施行 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)第三百七条
改正附則 新旧対照表 改正規定
- 第6条の2(第5項改)
- 第7条(第2項改、第3項改)
平成17年4月1日施行 行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年法律第84号)附則第十条
改正附則 新旧対照表 改正規定
- 第5条(第1項改、第2項改)
- 第6条の2(第1項改、第3項改)
令和3年9月1日施行 デジタル庁設置法(令和3年法律第36号)附則第七条
改正附則 新旧対照表 改正規定
作成者: 貞廣知行 (さだひろ=ともゆき)