昭和27年3月22日施行 国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部を改正する法律(昭和27年法律第6号)
改正後 | 改正前 |
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第六条 〔略〕
2 法務総裁は、前条第一項の訴訟について、必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するもの若しくは訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせ、又は同項若しくは同条第二項の規定により行政庁の指定し、若しくは選任した者を解任することができる。
3 〔略〕
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第六条 〔略〕
2 法務総裁は、前条第一項の訴訟について、必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するものにその訴訟を行わせ、又は同項若しくは同条第二項の規定により行政庁の指定し、若しくは選任した者を解任することができる。
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