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法務大臣権限法 新旧対照表 8

平成13年1月6日施行 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)

新旧対照表について

改正後改正前
第六条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 法務大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、同項の地方公共団体の長及び当該地方公共団体が処理する第一号法定受託事務に係る各大臣(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第五条第一項に規定する各省大臣をいう。)に協議して、当該各大臣の所部の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。
第六条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 法務大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、同項の地方公共団体の長及び当該地方公共団体が処理する第一号法定受託事務に係る各大臣(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第五条第一項に規定する各大臣をいう。)に協議して、当該各大臣の所部の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。
第七条 〔略〕
2 地方公共団体がその事務に関する訴訟について前項の請求をするときは、併せてその旨を総務大臣に通知しなければならない。
3 第一項の請求があつた場合において、法務大臣は、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合において、地方公共団体の事務に関する訴訟については、法務大臣は、総務大臣の意見を求めるものとする。
4 〔略〕
第七条 〔略〕
2 地方公共団体がその事務に関する訴訟について前項の請求をするときは、あわせてその旨を自治大臣に通知しなければならない。
3 第一項の請求があつた場合において、法務大臣は、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するものにその訴訟を行なわせることができる。この場合において、地方公共団体の事務に関する訴訟については、法務大臣は、自治大臣の意見を求めるものとする。
4 〔略〕