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平成11年法律第160号抄(法務大臣権限法の改正)

中央省庁等改革関係法施行法(平成11年12月22日)

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正)
第三百七条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第五項中「各大臣(」の下に「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は」を加え、「各大臣を」を「各省大臣を」に改める。
第七条第二項中「あわせて」を「併せて」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改め、同条第三項中「行なわせる」を「行わせる」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。