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令和3年法律第36号抄(法務大臣権限法の改正)

デジタル庁設置法(令和3年5月19日)

附 則

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正)
第七条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第五項中「第四条第三項」の下に「若しくはデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項」を加える。