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平成8年法律第110号抄

民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年6月26日)

(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 新民訴法附則第十三条の規定により前条の規定の施行後も従前の例によることとされる準備手続において、被告が異議を述べないで申述をした場合における関連請求については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(最高裁判所規則への委任)
第五十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行の際現に裁判所に係属し、又は執行官が取り扱っている事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

附 則

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。〔ただし書略〕