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昭和41年法律第111号抄(法務大臣権限法の改正)

執行官法(昭和41年7月1日)

附 則

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正)
第二十条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「第四号」を「第五号」に改める。