[INDEX]

平成16年法律第84号附則抄

行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年6月9日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔ただし書略〕

(経過措置に関する原則)
第二条 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

(被告適格に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に係属している抗告訴訟(この法律による改正後の行政事件訴訟法(以下「新法」という。)第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。)並びに民衆訴訟(新法第五条に規定する民衆訴訟をいう。)及び機関訴訟(新法第六条に規定する機関訴訟をいう。)のうち処分(新法第三条第二項に規定する処分をいう。以下同じ。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。以下同じ。)の取消し又は無効の確認を求めるものの被告適格に関しては、新法第十一条、第二十三条第一項及び第三十三条第一項(これらの規定を新法第三十八条第一項(新法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は新法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)並びに附則第十八条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条の十四第一項、附則第三十六条の規定による改正後の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十六条第一項、附則第四十三条の規定による改正後のたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)附則第二十三条及び附則第四十四条の規定による改正後の塩事業法(平成八年法律第三十九号)附則第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(出訴期間に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にその期間が満了した処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。

(取消訴訟等の提起に関する事項の教示に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にされた処分又は裁決については、新法第四十六条の規定は、適用しない。

(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第四十二条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第三項中「第十四条第四項」を「第十四条第三項」に改める。

(年金積立金管理運用独立行政法人法の一部改正)
第四十九条 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三条の次に次の一条を加える。
(行政事件訴訟法の一部改正)
第二十三条の二 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表年金資金運用基金の項を削る。

(検討)
第五十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。