昭和41年12月31日施行 執行官法(昭和41年法律第111号)
改正後 | 改正前 |
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第八条 第二条、第五条第一項、第六条第二項又は前条第三項の規定により法務大臣又は行政庁の指定した者は、当該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有する。ただし、地方公共団体の事務に関する訴訟につき前条第三項の規定により法務大臣の指定した者については、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第八十一条第二項(第五号を除く。)の規定を準用する。
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第八条 第二条、第五条第一項、第六条第二項又は前条第三項の規定により法務大臣又は行政庁の指定した者は、当該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有する。ただし、地方公共団体の事務に関する訴訟につき前条第三項の規定により法務大臣の指定した者については、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第八十一条第二項(第四号を除く。)の規定を準用する。
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