令和3年9月1日施行 デジタル庁設置法(令和3年法律第36号)
改正後 | 改正前 |
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第六条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 法務大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、同項の地方公共団体の長及び当該地方公共団体が処理する第一号法定受託事務に係る各大臣(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項若しくはデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第五条第一項に規定する各省大臣をいう。)に協議して、当該各大臣の所部の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。
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第六条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 法務大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、同項の地方公共団体の長及び当該地方公共団体が処理する第一号法定受託事務に係る各大臣(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第五条第一項に規定する各省大臣をいう。)に協議して、当該各大臣の所部の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。
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