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平成16年法律第84号抄(法務大臣権限法の改正)

行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年6月9日)

附 則

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正)
第十条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「行政庁を当事者又は」を「、当該行政庁の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による国を被告とする訴訟又は当該行政庁を当事者若しくは」に改め、同条第二項中「の当事者又は参加人である」を「に係る」に改める。
第六条の二第一項中「地方公共団体の」を「行政事件訴訟法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする第一号法定受託事務に関する訴訟又は地方公共団体の」に改め、同条第三項中「の行政庁を当事者又は」を「を当事者とし又は地方公共団体の行政庁を当事者若しくは」に改める。