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法務大臣権限法 新旧対照表 5

平成10年1月1日施行 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年法律第110号)

新旧対照表について

改正後改正前
第八条 第二条、第五条第一項、第六条第二項又は前条第三項の規定により法務大臣又は行政庁の指定した者は、当該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有する。ただし、地方公共団体の事務に関する訴訟につき前条第三項の規定により法務大臣の指定した者については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五十五条第二項(第五号を除く。)の規定を準用する。
第八条 第二条、第五条第一項、第六条第二項又は前条第三項の規定により法務大臣又は行政庁の指定した者は、当該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有する。ただし、地方公共団体の事務に関する訴訟につき前条第三項の規定により法務大臣の指定した者については、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第八十一条第二項(第五号を除く。)の規定を準用する。