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平成11年法律第87号抄(法務大臣権限法の改正)

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年7月16日)

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正)
第九十七条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「行政庁の所管」を「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管」に改め、同条に次の一項を加える。
3 法務大臣は、前条の訴訟の争点が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下「第一号法定受託事務」という。)の処理に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該第一号法定受託事務を処理する地方公共団体の意見を聴いた上、当該地方公共団体の指名する職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指示を受けるものとする。
第五条第二項ただし書を削る。
第六条の次に次の一条を加える。
第六条の二 地方公共団体の行政庁を当事者とする第一号法定受託事務に関する訴訟が提起されたときは、当該地方公共団体は、法務大臣に対し、直ちに、その旨を報告しなければならない。
2 地方公共団体の行政庁が訴訟に参加しようとする場合において、当該訴訟の争点が第一号法定受託事務の処理に関するものであるときは、当該地方公共団体は、法務大臣に対し、あらかじめ、訴訟に参加する旨を報告しなければならない。
3 地方公共団体の行政庁を当事者又は参加人とする前二項に規定する訴訟に係る当該地方公共団体の事務(前項の参加に係る事務を含む。)については、法務大臣は、当該地方公共団体に対し、助言、勧告、資料提出の要求及び指示をすることができる。ただし、指示については、法務大臣が国の利害を考慮して必要があると認める場合に限る。
4 法務大臣は、前項の訴訟について、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、同項の地方公共団体の長に協議して、所部の職員でその指定するもの又は訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせることができる。
5 法務大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、同項の地方公共団体の長及び当該地方公共団体が処理する第一号法定受託事務に係る各大臣(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第五条第一項に規定する各大臣をいう。)に協議して、当該各大臣の所部の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。
第八条中「第六条第二項」の下に「、第六条の二第四項若しくは第五項」を加える。
第九条中「第一条乃至前条」を「前各条」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、第六条の二第二項中「訴訟に参加」とあるのは「事件の申立てを」と、「訴訟の争点」とあるのは「申立てに係る事件」と読み替えるものとする。
第九条の次に次の一条を加える。
第十条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項(前条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第六条の二第一項及び第二項(前条において準用する場合を含む。)の規定により処理するものは、第一号法定受託事務とする。