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昭和27年法律第268号抄(法務総裁権限法の改正)

法務府設置法等の一部を改正する法律(昭和27年7月31日)

(国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部改正)
第二十二条 国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
次の題名を附する。
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
「法務総裁」を「法務大臣」に改める。